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竹材の利用を希望される皆様へ
山口県では、令和5年8月に、竹の利活用を促進するプラットフォーム「Yamaguchi Bamboo Mission」を立ち上げ、竹を供給する体制づくりや、竹資源の循環的で高度な利用の推進など、竹を活かすための新たな取組を進めています。
この一環として、山口県岩国農林水産事務所では、竹の利活用を進める取組として、竹材の利用が可能な竹林伐採地の情報を提供しますので、伐採後の竹材の利用を希望される皆さまは、下記まで御連絡ください。
なお、申請につきましては、令和6年6月以降から受付を開始いたします。
この一環として、山口県岩国農林水産事務所では、竹の利活用を進める取組として、竹材の利用が可能な竹林伐採地の情報を提供しますので、伐採後の竹材の利用を希望される皆さまは、下記まで御連絡ください。
なお、申請につきましては、令和6年6月以降から受付を開始いたします。
「繁茂竹林整備事業」による竹の伐採状況及び棚積み状況
1 対象となる竹林の伐採地について
(1) やまぐち森林づくり県民税を活用して、繁茂した竹林を伐採し自然林へ誘導する事業 「繁茂竹林
整備事業」の施工地です。事業で伐採した竹材が、現地に棚積みしてあります。
(2) 施工地の位置、伐採された年度は、次の位置図のとおりです。
整備事業」の施工地です。事業で伐採した竹材が、現地に棚積みしてあります。
(2) 施工地の位置、伐採された年度は、次の位置図のとおりです。
2 竹材利用の手順について
下記フロー図の手順により、山口県岩国農林水産事務所や竹林所有者との一連の手続き・調整が必要です。
※申請書等の様式
※申請書等の様式
3 御注意いただきたいこと
(1) 「繁茂竹林整備事業」の施工地の伐採竹は、利用の申請があった場合、無償譲渡(竹林所有者に利益をもたらさない)を前提に利用できます。
(2) ただし、伐採竹は竹林所有者の所有物であるため、フロー図に記載の山口県岩国農林水産事務所と竹林所有者との調整(意向確認及び同意書取得)、及び利用希望者と竹林所有者との調整が整うまで、持ち出しはできません。
(3) 施工地から竹材の持ち出しは、利用希望者自身で行っていただきます。
(4) 伐採竹の持ち出しの際は、土地や他の樹木、周辺の施設等を損傷しないよう御注意願います。
(5) 施工地の全域から竹材を持ち出せるとは限りません。農林水産事務所と一緒に現地確認が必要です。
(2) ただし、伐採竹は竹林所有者の所有物であるため、フロー図に記載の山口県岩国農林水産事務所と竹林所有者との調整(意向確認及び同意書取得)、及び利用希望者と竹林所有者との調整が整うまで、持ち出しはできません。
(3) 施工地から竹材の持ち出しは、利用希望者自身で行っていただきます。
(4) 伐採竹の持ち出しの際は、土地や他の樹木、周辺の施設等を損傷しないよう御注意願います。
(5) 施工地の全域から竹材を持ち出せるとは限りません。農林水産事務所と一緒に現地確認が必要です。
4 お問合せ先
山口県岩国農林水産事務所森林部森林づくり推進課
〒 740-0016 岩国市三笠町1丁目1-1
Tel 0827-29-1565 Fax 0827-29-1595
〒 740-0016 岩国市三笠町1丁目1-1
Tel 0827-29-1565 Fax 0827-29-1595