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徳山漁港・プレジャーボート用浮桟橋の利用に係る遵守事項

ページ番号:0021955 更新日:2021年11月1日更新

施設を利用する場合の遵守事項

  1. 浮桟橋への鋲等の打ち付けや構造物等の設置の禁止
  2. 浮桟橋への運搬車(台車)、ポリタンク等の放置の禁止
  3. 許可指定場所以外の係留禁止
  4. トイレ・水道施設の使用後の確認
  5. 駐車場の枠内駐車
  6. 施設を毀損した場合の届出

漁港内の環境保持

  1. 駐車場以外の不法駐車の禁止
  2. 漁港施設用地ヘの船舶放置及び営造物等の建設・設置の禁止
  3. 早朝・夜間における車のエンジンの長時間駆動の禁止
  4. 油、ゴミ等の投棄の禁止
  5. スピーカー、ラジオ等の音量規制
  6. 港内美化の励行(ゴミの持ち帰り等)

港内での事故防止対策

  1. 速度規制(3ノット以下)及び徐行
  2. 海上安全指導員の活動による指導の遵守
  3. 瀬戸内海小型船安全協会ヘの加入

自己責任による船体管理

  1. 船舶の滅失、毀損等の管理責任
  2. 盗難の防止対策
  3. 船体保険、賠償責任保険等の加入
  4. 波浪・高潮・津波・暴風雨等非常時の対応については、船舶所有者各自の判断で対処すること。

許可権利の継承

  1. 係留許可後、次の場合は許可の権利が消滅する。
    • 申請者が死亡等により船舶の所有又は使用ができなくなったとき。
    • 船舶の譲渡等により船舶の所有者が変更したとき。
    • 更新申請において、前回の所有者と異なった者が申請をしたとき。
    • 法人所有の場合は、所有者又は使用者のいずれかが変更したとき。
  2. 上記以外の権利の継承については徳山漁港利用促進協議会の意見をもとに知事が決定する。

その他

  1. 船舶を替えた場合に船長等が元の係留場所の船長等の制限を超えるときは元の場所には係留できない。
  2. 許可期間は最長1年間とし、更新を認める。
  3. 更新申請の場合及び船舶を替えた場合は、新規と同じ手続きとする。なお、更新の場合は許可期間満了の日の30日前までに手続きを行うこと。
  4. 施設の使用を廃止したときは、廃止した日から10日以内に使用廃止届を提出すること。
  5. 船舶の共同購入者・共同所有者については、使用許可の後にその代表者の変更があった場合(その離脱を含む。)、使用許可の申請者を使用許可当初からの他の共同購入者・共同所有者に変更することを認める。この場合は、新規と同じ手続きとする。
  6. 申込み・申請内容と異なった施設利用が判明した場合のほか、施設利用上の遵守事項や法令等に違反する行為を行った場合は許可を取り消すことがある。

連絡先

徳山漁港管理者:山口県(農林水産部漁港漁場整備課漁港管理班)
 Tel:083-933-3560
徳山漁港プレジャーボート施設指定管理者:山口県漁業協同組合(周南統括支店)
 Tel:0834-21-0273