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山口県の漁港漁場・漁港の指定、役割、管理、施設名について
1 漁港の指定
昭和25年漁港法の制定と同時に漁港の指定が行われ、現在では、第一種漁港54港、第二種33港、第三種2港、特定第三種1港、第四種3港の計93港が指定されており、このうち県管理漁港7港、市町管理漁港86港となっています。
なお、漁港は全国に2,774港あり、本県は93港と全国10位となっています。
(注)令和6年4月1日現在
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第一種 |
第二種 |
第三種 |
特定 |
第四種 |
計 |
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全国指定漁港 |
2,037港 |
524港 |
101港 |
13港 |
99港 |
2,774港 |
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山口県 |
内訳 |
指定漁港 |
54港 |
33港 |
2港 |
1港 |
3港 |
93港 |
県管理 |
0 |
1港 |
2港 |
1港 |
3港 |
7港 |
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市町管理 |
54港 |
32港 |
0 |
0 |
0 |
86港 |
(注)漁港の種類(漁港及び漁場の整備等に関する法律第5条)
- 第一種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの。
- 第二種漁港 その利用範囲が第一種漁港より広く、第三種漁港に属さないもの。
- 第三種漁港 その利用範囲が全国的なもの。
- 第四種漁港 離島その他辺地にあって、漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの。
- 特定第三種漁港 第三種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で、政令で定めるもの。
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令第2条の2により定められた特定第三種漁港
八戸(青森)、塩釜(宮城)、気仙沼(宮城)、石巻(宮城)、銚子(千葉)、三崎(神奈川)、焼津(静岡)、境(鳥取)、浜田(島根)、下関(山口)、博多(福岡)、長崎(長崎)、枕崎(鹿児島)、計13港
2 漁港・漁村の役割
(1)国民の多様なニーズに即した水産物の安定供給
ア 生活活動の基地としての役割
(ア)漁獲物の陸揚げの場
(イ)出漁準備の場(漁具の準備、給油、給水、漁船の修理、漁船員の休養等)
(ウ)漁業者の主要な財産である漁船の安全な停泊の場
(エ)増養殖場等の生産基地としての場
イ 流通加工の基地としての役割
(ア)荷さばき及び市場取引き
(イ)消費地等へ出荷する輸送ターミナル
(ウ)活魚流通ターミナル
(エ)水産加工業の基地
(2)地域社会の核としての役割(国土の均衡ある発展への貢献)
ア 漁村住民の生活基盤
イ 漁業関連産業を主とする地域経済発展の基盤
ウ 離島や辺地における漁村と外部社会を結ぶ交通、情報の基地
エ 漁業者育成のための基地
(3)国民への美しく豊かな余暇空間の提供
ア 自然体験型余暇空間
イ 海洋性レクリエーションの活動拠点
ウ 海の文化の継承の場
エ 海の体験学習の場
(4)漁港背後の住民の生命や財産の安産の確保
ア 漁港の防波堤による津波・高潮の背後集落への侵入阻止
イ 緊急時の物資の積みおろし拠点
(5)沿岸域の管理拠点としての役割
ア 国土・自然環境の保全上の貢献
イ 密漁・密入国等の早期発見、情報伝達
ウ 台風等異常気象時における船舶の非難の場
エ 災害対策上の役割
オ 沿岸域の有する公益機能の保全
3 漁港の管理
県管理漁港については、昭和30年全国にさきがけ下関漁港管理条例を制定し、昭和35年に山口県漁港管理条例を制定しました。31市町が管理する86漁港のうち 昭和58年度までに29市町82漁港について漁港管理条例が制定され、残りの港についても昭和60年8月に条例が制定されました。
漁港及び漁場の整備等に関する法律及び漁港管理条例その他の法令により、漁港の維持、保全及び運営、その他漁港の維持管理の適正を図るため重点的に助言及び指導を行っている事項は次のとおりです。
- 漁港施設の有効かつ適正な使用及び管理
- 埋立計画における適正な利用計画の樹立
- 市町村管理漁港の管理体制の確立
- 漁港の区域内の水域及び公共空地における占用許可
- 漁港関係事業に伴う公有水面埋立手続きの厳守
- 漁港台帳の整備及び漁港の港勢調査の実施
なお、漁港区域内の国有財産(海浜地、埋立背後地の旧海浜地、法定外道路(赤線)及び水路敷(青線)等)の財産管理(境界確認、用途廃止)の諸事務は国有財産法(法定受託事務)に基づき県が、また、機能管理(占用許可等)の諸事務は漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づき各漁港管理者が行っています。
(注)漁港区域内の農林水産省所管国有財産の財産管理(境界確認に限る)については、平成26年度より一部の市町へ権限移譲しています。
4 漁港施設の分類の施設名
分類 |
施設名 |
備考 |
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基本 |
外郭施設 |
防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 |
○ |
係留施設 |
岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋及び船揚場 |
○ |
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水域施設 |
航路、泊地及び漁具管理水域 |
○ |
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機能 |
輸送施設 |
鉄道、道路、駐車場、橋、運河及びヘリポート |
○ |
航行補助施設 |
航路標識並びに漁船の入出港のための信号施設及び照明施設 |
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漁港施設用地 |
各種漁港施設の敷地 |
○ |
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漁船漁具保全施設 |
漁船保管施設、漁船修理場及び漁具保管修理施設 |
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補給施設 |
漁船のための給水、給氷、燃料供給及び給電施設 |
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増殖及び養殖用施設 |
水産種苗生産施設、養殖用餌料保管調製施設、養殖用作業施設、陸上養殖施設及び廃棄物処理施設 |
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漁獲物の処理、保蔵及び加工施設 |
荷さばき所、荷役機械、配送用作業施設、蓄養施設、水産倉庫、野積場、製氷、冷凍及び冷蔵施設、加工場、仲卸施設並びに直売所 |
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漁業用通信施設 |
陸上無線電信、陸上無線電話及び気象信号所 |
○ |
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漁港厚生施設 |
漁港関係者の宿泊所、浴場、診療所その他の福利厚生施設 |
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漁港管理施設 |
管理事務所、漁港管理用資材倉庫、船舶保管施設、発電施設その他の漁港の管理のための施設 |
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|
漁港浄化施設 |
公害の防止のための導水施設その他の浄化施設 |
○ |
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廃油処理施設 |
漁船内において生じた廃油の処理のための施設 |
○ |
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廃船処理施設 |
漁船の破砕その他の処理のための施設 |
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漁港環境整備施設 |
広場、植栽、休憩所、避難施設、避難経路、防災情報提供施設その他の漁港の環境の整備のための施設 |
○ |
(注)備考欄の○印は漁港事業補助対象施設です。