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遊漁船業について
概要
〇 遊漁船業を営もうとする場合には、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受
けなければなりません。
〇 遊漁船業について規定している「遊漁船業の適正化に関する法律」等の詳しい内容は、水産庁ホームペ
ージをご確認ください。
◆水産庁HP「遊漁船業の適正化に関する法律について<外部リンク>」◆
遊漁船業者の登録
(1)登録の有効期間
〇 遊漁船業者の登録の有効期間は5年間です。
〇 登録の更新を行う場合は、5年を経過する30日前までに申請する必要があります。
(2)登録の要件
〇 遊漁船業者の登録を受けるために必要な要件のうち、主なものは以下のとおりです。
1. 禁錮以上の刑に処された場合、その執行を終わり又は受けなくなり、5年以上経過していること
2. 遊漁船業の適正化に関する法律、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法、水産資源保護
法及びこれら法律に基づく命令、又は船員法(一部条項)に違反し、罰金刑に処された場合、その執行
を終わり又は受けなくなり、5年以上経過していること
3. 遊漁船業務主任者を選任していること
4. 利用客1人あたりの補填限度額が5,000万円以上の損害賠償保険等に旅客人数又は利用定員分加入してい
ること(※利用定員とは、瀬渡し・磯渡しを行う際、同時に案内する最大人数)
5. 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年以上経過していること
6. 業務規程が農林水産省令で定める基準に適合していること
〇 また、遊漁船業務主任者となるために必要な要件のうち、主なものは以下のとおりです。
1. 海技士(航海)又は一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士の資格を有していること
2. 「特定操縦免許」を取得していること ※1
3. 実務経験を有している又は実務研修を修了していること ※2
4. 遊漁船業務主任者講習を修了し、講習修了証明書の有効期限以内であること ※3
5. 遊漁船業者としての登録要件を満たしていること
※1:「特定操縦免許」は、船舶免許の「資格・限定等」の欄に「特定」と記載されているものです。
同時に乗船する船長が「特定操縦免許」を有している場合は不要。
海技協会や船舶免許教習所等で行われる小型旅客安全講習を受講することで取得できます。
※2:「実務経験」は、遊漁船業に関して1年以上の経験が必要です。「実務研修」は、1年以上遊漁
船業の実務経験を有する他の遊漁船業務主任者から1日5時間以上の研修を業態(船釣り、瀬渡
し、漁業体験)毎に30日以上受ける必要があります。
※3: 遊漁船業務主任者講習の日程は水産庁ホームページに公開されています。
◆水産庁HP「農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習<外部リンク>」◆
(3)登録申請書類
〇 新規登録及び更新登録の際は、以下の書類が必要です。
1. 遊漁船業者登録申請書(Word/PDF)
2. 法第6条に係る誓約書(Word/PDF)
3. 実務経験(研修)証明書(Word/PDF)※業務主任者の全員分
4. 海技免許(船舶免許証)の写し ※業務主任者の全員分
5. 業務主任者講習の修了証明書の写し ※業務主任者の全員分
6. 省令第14条に係る誓約書(Word/PDF)
7. 損害賠償保険の写し
8. 船舶検査証の写し
9. 登記事項証明書(法人登録の場合のみ)
10. 住民票の抄本又はこれに代わる書面(運転免許証や健康保険証等の写し、法人登録の場合は役員の全
員分)
11. 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面(登録申請者と業務主任者が同じ場合は必要ありま
せん)
12. 業務規程
(4)業務規程
〇 業務規程とは、法で定められた必要事項等を記載した遊漁船業の実施に関する規程です。
〇 業務規程は営業所及び遊漁船内に保管してください。
※本文と別表を合わせると業務規程が完成します。
(5)登録手数料
- 新規登録:28,370円
- 更新登録:17,370円
〇 現金でのお取扱いはできませんので、山口県の収入証紙をご用意ください。
(6)申請窓口
〇 遊漁船業者の営業所の所在地によって、申請先が変わりますので、以下の表を参考にしてください。
申請者の営業所所在地 | 申請先・担当部署 | 連絡先 |
---|---|---|
岩国市、玖珂郡、柳井市、大島郡、熊毛郡、光市 | 山口県柳井農林水産事務所水産部 |
柳井市南町3丁目9-3 |
下松市、周南市、山口市、防府市、宇部市、美祢市、山陽小野田市 | 山口県山口農林水産事務所水産部 |
防府市駅南町13-40 |
下関市 | 山口県下関水産振興局水産班 |
下関市大和町一丁目16-1 |
長門市、萩市、阿武郡 | 山口県萩農林水産事務所水産部 | 萩市江向河添沖田531-1 山口県萩総合庁舎 2階 Tel:0838-25-3377 Mail:a171115@pref.yamaguchi.lg.jp |
登録事項・業務規程の変更
〇 遊漁船業者は、遊漁船や保険期間等の登録事項に変更があった場合は、30日以内に都道府県知事に届
出が必要です。
〇 また、業務規程の内容に変更がある際は、あらかじめ都道府県知事に届出が必要です。
〇 変更があった場合は、以下の様式に必要な書類を添付して届け出してください。
※添付が必要な書類に関しては、遊漁船業の登録手続きの際に必要な書類をご確認ください。
遊漁船業の廃業等
〇 遊漁船業者は、遊漁船業を廃止した際は、都道府県知事に届出が必要です。
〇 以下の様式に必要な書類を添付して届け出してください。
※添付が必要な書類に関しては、遊漁船業の登録手続きの際に必要な書類をご確認ください。
※遊漁船業登録の有効期間が満了となるまでに更新登録を行わなかった場合、登録は効力を失い、廃業届
が提出されなかったとしても登録は抹消されます。
その他様式等
(1)記録の作成
〇 遊漁船業の営業毎に事業者・業務主任者は下記の4点記録を作成・保存する必要があります。
〇 以下様式例になりますので、参考にしてください。
(1)利用者名簿(Word/PDF)
・遊漁船業者は、営業所ごとに利用者名簿を備え置き、利用者の氏名や住所等を記載しておく必要があり
ます。
・備え置くとともに、利用の終了の日から1週間保存しておく必要があります。
(2)乗務記録(Word/PDF)
・遊漁船業務主任者は、遊漁船に乗り組んで業務を行った際は、省令で定められた必要事項について記録
しておく必要があります。
・作成した記録は、作成日から1年間保存しておく必要があります。
(3)発航前検査(Word/PDF))
・船長は、出港前及び出航後に船舶が航海に支障ないかどうか、航海に必要な準備が整っているかどうか
について、点検を行う必要があります。
・業務主任者は、船長が出港前検査を行っているかどうかを確認するとともに、その内容を記録する必要
があります。
・作成した記録は、作成日から1年間保存しておく必要があります。
(4)アルコール等検査記録(Word/PDF)
・業務主任者は、出港前に、自ら、船長及び乗船しようとする従業員に対し、酒気帯びの有無等の検査を
行い、記録する必要があります。
・作成した記録は、作成日から1年間保存しておく必要があります。
○遊漁船業営業記録((1)~(4)を1つに集約したもの)(Excel/PDF)
(2)案内する漁場における制限等の周知
〇 遊漁船業者は、利用者に対し、案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、及び漁
場における制限の内容を周知する必要があります。
〇 山口県の遊漁のしおり や各種ルールをまとめたものがありますので、参考にしてください。
(3)標識の掲示
〇 登録された遊漁船業者は、営業所及び遊漁船ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示する必要があ
ります。
- 営業所:登録票様式例(登録票記載例)
- 遊漁船:登録票様式例(登録票記載例)、遊漁船船体表示掲示例
※各掲示で大きさが定められています。必ず基準値以上の大きさとしてください。
(4)実務研修
〇 業務主任者は、実務研修を行った際は、実務研修の内容を記録する必要があります。
〇 実務研修では2日以上の習熟度確認を実施してください。(※実施内容については『実務研修習熟度確
認票』を参考にしてください。)
〇 作成した記録は、作成日から1年間保存しておく必要があります。
(5)重大事故の報告
〇 重大な事故(衝突、乗揚げ、火災、利用者の死傷等)が発生した場合、速やかに都道府県への届出行っ
てください。(※重大な事故でない場合でも、遊漁船業の営業中に事故が発生した場合は、申請窓口ま
でご連絡をお願いします。)
申請書類等様式一覧
〇 遊漁船業の登録手続きの際に必要な書類(PDF)
〇 登録票様式例(Excel)
法第22条に基づく利用者の安全及び利益に関する情報の公表(令和6年4月1日~)
■重大な事故の毎年度の発生状況
■重大な事故の届出状況
■業務改善命令、登録取消し処分及び事業停止命令の実施状況
現在情報はありません。
■利用者の安全及び利益に係る立入検査の実施状況
現在情報はありません。