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海鳴りネットワーク/水産振興課・お知らせ
水産振興課からのお知らせ
1 改正漁業法の施行に係る許可の移行公示について
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、同法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業及び山口県漁業調整規則(昭和42年山口県規則第11号。以下「規則」という。)第4条第1項に掲げる漁業につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。
1.制限措置等
(1)水産振興課(日本海)
(2)水産振興課(瀬戸内海)
(3)岩国・柳井・周南農林水産事務所(光市に係るもの)
(4)周南(光市に係るものを除く)・山口・美祢農林水産事務所
(5)萩・長門農林水産事務所
(6)下関水産振興局(日本海)
(7)下関水産振興局(瀬戸内海)
2.許可又は起業の認可を申請すべき期間
定めなし
3.令和5年12月31日時点の制限措置等
(1)水産振興課(日本海)
(2)水産振興課(瀬戸内海)
(3)岩国・柳井・周南農林水産事務所(光市に係るもの)
(4)周南(光市に係るものを除く)・山口・美祢農林水産事務所
(5)萩・長門農林水産事務所
(6)下関水産振興局(日本海)
(7)下関水産振興局(瀬戸内海)
2 山口県漁業調整規則第11条に基づき定める制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間について
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林水産省令第5号)第70条に掲げる漁業及び山口県漁業調整規則(令和2年山口県規則第46号)第4条第1項に掲げる漁業につき、同規則第11条第1項に掲げる事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。
令和6年11月18日 瀬戸内海