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水産流通適正化制度について

ページ番号:0158550 更新日:2022年5月31日更新

 令和4年12月以降、国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きいアワビ・ナマコ等(特定第一種水産動植物)を取り扱う採捕事業者(漁業者)及び取扱事業者(加工・流通事業者等)は行政庁への届出や漁獲番号の情報伝達等が義務付けられます。

制度の概要

○ 水産庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

山口県内の採捕事業者・取扱事業者の皆様へ

○ 採捕事業者(漁業者)はこちらをご覧ください。

 採捕事業者  届出書(採捕事業者)

 

○ 取扱事業者(加工・流通事業者等)はこちらをご覧ください。

 届出   届出書(取扱事業者)

 

 

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