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伐採及び伐採後の造林の届出等制度について

ページ番号:0196664 更新日:2024年4月12日更新

1 森林内の立木を伐採するときには事前の届出が、伐採及び造林後にはそれぞれ状況報告が必要です

 立木の伐採には、森林法で事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が義務付けられています。さらに、森林法の一部を改正する法律が施行(令和4年4月1日)されたことに伴い、事前の届出書に併せて「伐採計画書」及び「造林計画書」の提出が、伐採及び造林後それぞれ「状況報告書」を提出することが義務付けられました*1。これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。

 *1: 令和4年4月1日以降に「伐採及び伐採後の造林の届出書」が提出された森林が対象

2 提出対象森林

 1.  伐採及び伐採後の造林の届出書:地域森林計画の対象となっている民有林が対象となります。主伐・間伐の別や、樹種、面積の規模に関係なく届出を行う必要があります。(公共事業に関する伐採の場合でも、原則として届出が必要となります。)

 2.  伐採後及び造林後の状況報告書:伐採及び伐採後の造林の届出書、または、木材安定供給の確保に関する特別措置法の認定事業計画に基づき、伐採及び伐採後の造林を行った民有林が対象となります。

 ただし、地域森林計画の対象となっている民有林のうち、保安林に指定されている区域については、「伐採及び伐採後の造林の届出」の対象となりません。保安林に指定されている区域の立木を伐採する場合は、「保安林の立木伐採と作業行為の申請」が必要となります。
 保安林制度についてはこちら

 伐採手続きフロー (PDF:153KB)

3 提出時期

 1.  伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日から30日前までの期間

 2.  伐採後及び造林後の状況報告書:それぞれ完了日(伐採後に森林以外へ転用する場合、伐採完了日)から30日以内

4 提出者

 1.  伐採及び伐採後の造林の届出書

  ア:造林の権原を有する森林所有者等が伐採する場合 → 造林の権原を有する森林所有者等

  イ:立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者)が伐採する場合 → 造林の権原を有する森林所有者等と業者の連名

 2.  伐採後の状況報告書

  ア:造林の権原を有する森林所有者等が伐採する場合 → 造林の権原を有する森林所有者等

  イ:立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者)が伐採する場合 → 造林の権原を有する森林所有者等と業者の連名

 3.  造林後の状況報告書:造林の権原を有する森林所有者

 4. 伐採届には、必要書類の添付が必要になります。(令和5年4月1日以降)

    チラシ1チラシ2

    伐採造林届出書の添付書類について (PDF:745KB)

5 提出先と提出内容

 提出先は、対象の森林が所在する市町長(市町林務担当窓口)です。
 提出内容は、下記一覧から届出該当市町のホームページにアクセスし、様式等を取得して下さい。
 ※提出の内容に関する不明点などは、各市町ホームページに記載されている林務担当窓口にお問い合わせください。

届出・報告先

県内市町一覧(市町ホームページリンク)

下関市<外部リンク>

下松市<外部リンク>

美祢市<外部リンク>

上関町<外部リンク>

宇部市<外部リンク>

岩国市<外部リンク>

周南市<外部リンク>

田布施町<外部リンク>

山口市<外部リンク>

光市<外部リンク>

山陽小野田市<外部リンク>

平生町<外部リンク>

萩市<外部リンク>

長門市<外部リンク>

周防大島町<外部リンク>

阿武町<外部リンク>

防府市<外部リンク>

柳井市<外部リンク>

和木町<外部リンク>

6 提出の対象となる森林の確認

 提出の対象森林か否かは、市町林務担当窓口のほか、「やまぐち森林情報公開システム」(下記ホームページ)でも確認できます。
 下記ホームページ下部の「同意して利用する」から「森林公開GIS閲覧用」で検索し、該当箇所が、番号の割り振られた枠の内側にあれば届出の対象です(ただし、網掛け部分は対象外)。
 ※届出書と一緒に該当箇所に割り振られた番号(例:1234A12-3)や印刷した地図を持参すると、届出手続きがスムーズに行えます。

「やまぐち森林情報公開システム」(別ウィンドウ) <外部リンク>

7 留意事項

 伐採後の造林方法を天然更新とする際には、市町村森林整備計画の天然更新に関する事項、及び、県の定める天然更新完了基準書に基づいた更新を行う必要があります。県で定めている「山口県天然更新完了基準」については、以下のデータを参考にしてください。

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