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Eu向け畜産食品における動物用医薬品に関する規則への対応について

ページ番号:0311937 更新日:2025年7月18日更新

 

Eu等向け牛肉輸出における使用禁止薬剤不使用の確認体制の構築について

 令和7年6月23日以降、Eu等向け輸出牛肉由来牛に対しては、出生から屠畜されるまでの間、ホスホマイシン(※)及びエストラジオールの成分を含む製剤を使用していないこと(不使用の確認を含む)が輸出条件となっています。

※ホスホマイシンは2026年9月3日以降にEu等を通関する牛肉由来の牛に適応 

 

 詳細につきましては、農林水産省ホームページ(下記リンク)をご参照ください。

Eu向け畜産食品における動物用医薬品に関する規則への対応<農林水産省ホームページ><外部リンク>