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EU向け輸出牛肉に係る動物用医薬品規則の変更及びその対応について

ページ番号:0244035 更新日:2024年2月3日更新

 

ホスホマイシンの使用規制について

EU向けに輸出される牛肉については、薬剤耐性菌対策の一環として新たなEU規制が制定されることになりました。

将来的(※2026年7月目途(未定))に、EUに対して、出生からと畜までの間、(1)EUの人医療に使用が限定される抗菌剤リストに掲載されている抗菌剤が使用されておらず、(2)成長促進目的での抗菌剤の投与を行っていないことを証明した牛肉のみが輸出を認められることとなります。

子牛の肺炎や下痢症の治療に用いられる抗菌剤「ホスホマイシン」が本規制の対象となることから、出生からと畜されるまでの間に本抗菌剤が使用された牛は、EU向けに輸出ができなくなります。このため、繁殖農家や酪農家は、(1)家畜市場から「ホスホマイシン」を使用していないことの確認(生産履歴証明等)や、(2)相対取引や家畜市場で販売した牛については、肥育農家や子牛出荷先農家からホスホマイシンを使用していない旨の申告書を求められる場合があります。

 

 EU向け輸出牛肉に係る動物用医薬品規則の変更及びその対応について<農林水産省関係ホームページ><外部リンク>

 

 

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