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獣医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について

ページ番号:0234936 更新日:2023年11月16日更新

獣医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について

 令和5年10月13日付けで、「獣医療法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年農林水産省令第52号)が公布され、令和6年4月1日から施行されることになりました。この改正により獣医療の広告制限の特例に関する事項が追加されました。

 これに伴い、「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)(平成26年11月25日付け26消安第4083号農林水産省消費・安全局長通知)の全部改正がされました。

 

獣医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和5年10月13日付け5消安第4052号)<外部リンク>

獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)の全部改正について (令和5年11月13日付け消安第4053号)<外部リンク>

参考:農林水産省のホームページ<外部リンク>

改正の概要

1 広告制限の特例(広告しても差し支えないもの)として次の事項を加えました。

(1)農林水産大臣の指定する者が行う獣医師の専門性に関する認定を受けていること。
(2)高度な検査、手術その他の治療を行うこと。
(3)寄生虫病の予防措置を行うこと。
(4)マイクロチップの装着を行うこと。
(5)獣医師の役職及び略歴に関すること。
(6)愛玩動物看護師の勤務する診療施設であること。

 

2 広告制限の特例に併せて課される必要な制限について次の内容を加えました。

(1)技能・療法に関する事項を広告する場合にあっては、「問合せ先」、「通常必要とされる診療内容」、「診療に係る主なリスクや副作用」及び「費用」について併記しなければ広告してはならないこと。
(2)狂犬病予防注射について広告する場合にあっては、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条に規定する犬の登録及び鑑札並びに同法第5条に規定する予防注射及び注射済票に関する説明を併記しなければ広告してはならないこと。
(3)マイクロチップの装着について広告する場合にあっては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第150号)第39条の5第1項に規定する犬又は猫の登録に関する説明を併記しなければ広告してはならないこと。
(4)規則第24条第1項の規定により農林水産大臣が指定する者について、不適当である場合は取り消すことができること。

 

3 広告制限の特例に基づき広告する場合の努力義務について、飼育者等が獣医療サービスの選択を適切に行うことができるように、獣医師又は診療施設の業務について正確かつ適切な情報を提供するよう努めることを加えました。

 

 
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