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蜜蜂を飼育されている皆様へ
養蜂振興法に基づき、蜜蜂を飼育する全ての方は「蜜蜂飼育届」の提出が必要となります。
養蜂に関する各種手続きについて
- 蜜蜂を飼育される方は、毎年1月中に、お住まいの市や町の畜産担当部署を通じて、県に「蜜蜂飼育届」を提出してください。手数料はかかりません。
- 蜂蜜などを譲渡することを目的として住所地以外の場所で蜜蜂を飼育される方及び譲渡目的外でも6群以上飼育される方は、「蜜蜂転飼許可申請書」の提出も必要となります。
- 「蜜蜂飼育届」、「蜜蜂転飼許可申請書」の様式は、お住まいの市や町の畜産担当部署で受け取ることができます。
- 詳細な手続きについては、最寄りの農林(水産)事務所畜産部にご相談ください。
- 各種手続きについて
- 提出書類様式・記入例【蜜蜂飼育届】
- 提出書類様式・記入例等【蜜蜂転飼許可申請】
- 各種法令等について
衛生管理に関するお願い
- 蜜蜂の適切な管理をお願いします。
- 蜜蜂の飼育をやめる時は、巣箱等を放置しないでください。
- 花粉交配用に使用した蜜蜂をそのまま放置すると、蜜蜂の病気の原因となりますので、必ず養蜂業者へ返却するなど、適切な処置をお願いいたします。
蜜蜂の農薬被害防止に向けて
- 農薬散布者は、農薬を散布する付近で蜜蜂が飼育されていることを知らない可能性があります。蜜蜂を飼育される方は、農薬散布者に対し、飼育場所を情報提供するとともに、積極的に農薬散布者から散布情報を入手し、蜜蜂の農薬被害防止に努めるようお願いします。蜜蜂の農薬被害防止について(パンフレット)(PDF:173KB)
- 無人航空機(ヘリコプター・マルチローター等)による農薬の空中散布について、以下のとおり散布計画を情報提供しています。無人航空機(ヘリコプター・マルチローター等)による農薬空中散布計画の情報提供について (PDF:180KB)※散布計画は随時更新予定ですが、天候等の理由により直前で計画変更があった場合は、反映されないこともありますので、ご了承ください。
【令和7年1月1日以降の防除予定】
〇下関市
○宇部市
〇山口市
〇萩市
〇防府市
〇下松市
〇岩国市
○光市
〇長門市
〇柳井市
〇美祢市
令和7年4月5日~4月25日(美祢市) (PDF:48KB)
〇周南市
〇山陽小野田市
令和7年4月10日~9月23日(山陽小野田市) (PDF:51KB)
〇周防大島町
〇和木町
〇上関町
〇田布施町
〇平生町
〇阿武町
蜜蜂の適切な飼育管理について
- 蜜蜂を飼育する場合は、飼育に必要な知識の情報収集に努めるとともに、住居地や道路の近くに巣箱を置かないなど、飼育場所の周辺住民に配慮することが必要です。
- なお、蜜蜂は巣から100~200m圏内で排せつすると言われています。
- 特に糞害については、以下の点を参考に対応をお願いします。
一般的には、以下のような取組が糞害に有効と考えられています。
- 巣箱の向きを変える・塀を設けるなどして、飛行経路を変える
- 白い布などを巣箱周辺に垂らす
- 巣箱の数を減らす
ふそ病対策について
ふそ病とは
みつばちの細菌感染症で(アメリカふそ病、ヨーロッパふそ病)、いずれも家畜伝染病予防法で家畜伝染病に指定されています。
みつばちの幼虫が病原体を含む餌を摂取したときに、発症し死亡します。
発生した群は焼却し、まん延を防止します。
山口県ではみつばちのふそ病まん延防止規則が定められており遵守する必要があります。
人への感染はないですが、アメリカふそ病が発生した場合、抵抗性の強い芽胞が周辺の土壌や巣に残るため、その後の飼養には注意が必要です。
みつばち等の県内、県外への移動について
みつばちのふそ病まん延防止規則に基づき、「県内への移入前」又は「県外への移出前」の1か月以内に当該みつばちが所在する都道府県が実施するふそ病検査で異常がない旨の証明書(ふそ病検査済証)を貼り付けてあるものでなければ、移入又は移出することはできません。
※山口県では管轄の家畜保健衛生所が窓口になります。
※県外から移入する場合の検査及び証明書の発行等については、当該都道府県の家畜保健衛生所に御相談ください。
タイラン水溶散(主成分:タイロシン)の使用にあたっての留意事項(令和7年2月20日~)
タイラン水溶散は、家畜伝染病であるみつばちのアメリカふそ病用の予防薬(抗菌剤)です。
投与方法は、粉糖投与と代用花粉投与と2通りありますので、用法・用量及び使用上の注意を守って使用してください。
※粉糖に添加して投与する場合
1.タイラン水溶散(以下「本剤」という。)の用法・用量及び使用上の注意を守って使用すること。
2.成虫1 万匹当たり、タイロシンとして50mg(力価)を、粉糖5g に均一に添加し、週1 回、3 週間投与すること。成虫の数に比例させて投与量を調整すること。
3.継箱の設置時に育児箱に本剤を添加した粉糖が残っている場合には、へら等で取り除いた上で継箱を設置すること。
4.継箱を設置する際は新たな巣板を使用し、育児箱内の巣板は継箱内に移動しないこと。
5.本剤を投与する育児箱には、本剤の3 回目投与1 週間後までは採蜜用の継箱を設置しないこと。やむを得ず3 回目投与1 週間を待たずに継箱を設置した場合には、3 回目投与1 週間後に継箱内の蜂蜜、ローヤルゼリー等を取り除くこと。また、取り除いた蜂蜜等は、食用に供する目的で出荷しないこと。
6.本剤を投与した育児箱内の蜂蜜、ローヤルゼリー等には、タイロシンが残留基準値を超えて残留しているおそれがあるため、食用に供する目的で出荷しないこと
※代用花粉に添加して投与する場合
1.タイラン水溶散(以下「本剤」という。)の用法・用量及び使用上の注意を守って使用すること。
2.みつばちの育児箱当たり、タイロシンとして200mg(力価)を、代用花粉250g に均一になるように添加し、適正容量のトレーに入れて固化したものを週1 回、3 週間投与する。
3.本剤添加代用花粉は1 週間隔で3 回投与を行う。いずれの投与後も1 週間後に代用花粉を回収し、次の投与が必要な場合、新しい本剤添加代用花粉を設置する。回収した代用花粉は、再使用せず、焼却する等により適切に処理すること。
4.継箱を設置する際は新たな巣板を使用し、育児箱内の巣板は継箱内に移動しないこと。
5.3回目投与1週間後以降に設置された継箱内の初期の蜂蜜等にはタイロシンが残留基準値を超えて含まれているおそれがあることから、食用に供する蜂蜜の集蜜開始前に、継箱内の蜂蜜を継箱1箱あたり5kg 以上取り除くこと。また、取り除いた蜂蜜は食用に供する目的で出荷しないこと。
6.本剤を投与する育児箱には、本剤の3 回目投与1 週間後までは採蜜用の継箱を設置しないこと。やむを得ず3 回目投与1 週間を待たずに継箱を設置した場合には、3 回目投与1 週間後に継箱内の蜂蜜、ローヤルゼリー等を取り除くこと。また、取り除いた蜂蜜等は、食用に供する目的で出荷しないこと。
7.本剤を投与した育児箱内の蜂蜜、ローヤルゼリー等には、タイロシンが残留基準値を超えて残留しているおそれがあるため、食用に供する目的で出荷しないこと