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家畜の飼養衛生管理基準について
飼養衛生管理基準について
飼養衛生管理基準とは?
飼養衛生管理基準は、家畜の伝染性疾病の発生を予防するため、家畜の所有者が最低限守らなければならない基準として平成16年12月に家畜伝染病予防法に定められました。
平成22年の宮崎県における口蹄疫の発生や、全国的な高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、家畜伝染病の発生予防対策の実効性をさらに高めることを目的に、平成23年10月に飼養衛生管理基準が改正され、より具体的な内容が追加、拡充されました。
また、平成29年2月にも一部が改正され、家畜及び家きんの死体の保管や、死体又は排せつ物を移動させる際の漏出防止等が追加されました。
さらに、我が国における26年振りの豚熱の発生及びアジア地域でのアフリカ豚熱の感染拡大を踏まえ、令和2年4月に家畜伝染病予防法の一部が改正され、同法に基づき全畜種の基準が改正されました。
日頃からこの基準を遵守し、大切な家畜を伝染病から守りましょう。
1 飼養衛生管理基準の概要
- 対象家畜
牛、豚、鶏、馬、めん羊、山羊、水牛、鹿、いのしし、その他家きん(あひる、うずら、だちょう等) - 取組内容
取組の目的ごとに下記の1~4に体系化されています。
また、それぞれの体系について、防除対象とする感染源の種類(人、物品、野生動物、飼養環境、家畜)ごとに項目が分類されています。
1 家畜防疫に関する基本的事項
2 衛生管理区域への病原体の侵入防止
3 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止
4 衛生管理区域外への病原体の拡散防止
※ 関係資料
飼養衛生管理基準本体(令和3年9月公布)
- 飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊) (PDF:222KB)
- 飼養衛生管理基準(鶏その他家きん) (PDF:222KB)
- 飼養衛生管理基準(豚、いのしし) (PDF:238KB)
- 飼養衛生管理基準(馬) (PDF:282KB)
※ 改正前の関係資料
1.飼養衛生管理基準本体(令和2年6月公布)
- 飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)(令和2年10月改正)(PDF:189KB)
- 飼養衛生管理基準(鶏その他家きん)(令和2年10月改正)(PDF:202KB)
- 飼養衛生管理基準(豚、いのしし)(令和2年7月改正)(PDF:309KB)
- 飼養衛生管理基準(馬)(令和2年10月改正)(PDF:160KB)
- 飼養衛生管理基準本体(平成29年2月改正)→飼養衛生管理基準本体(PDF:157KB)
- 畜種別の飼養衛生管理基準パンフレット
- 牛、水牛、鹿、めん山羊<外部リンク>
- 豚、いのしし<外部リンク>
- 鶏、その他家きん<外部リンク>
- 馬<外部リンク>
※農林水産省ホームページ
→https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/<外部リンク>
2 家畜伝染病予防法(法第12条の4)に基づく定期の報告義務
家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数、家畜の衛生管理の状況を都道府県知事に報告することが義務付けられました。
平成24年以降は、当該年2月1日時点の家畜の飼養状況と衛生管理状況を、定められた報告様式に記入し、提出してください。
報告の方法は、住所地を管轄する最寄りの家畜保健衛生所にお問い合わせください。
※関係資料
- 令和4年以降の定期報告
- 定期報告書添付書類→添付書類一覧 (PDF:194KB)
※改正前の関係資料
- 令和3年以降の定期報告
- 定期報告書添付書類→添付書類一覧(PDF:193KB)
- 平成29年以降の定期報告→定期報告書様式(Excel:568KB)
- 定期報告書添付書類<外部リンク>
- 定期報告書の提出に当っての注意事項→定期報告書の提出に当たっての注意事項(PDF:73KB)
家畜保健衛生所 |
所在地 |
電話番号 |
管内市町 |
---|---|---|---|
東部家畜保健衛生所 |
柳井市南町1丁目10-3 |
0820-22-2416 |
下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 |
中部家畜保健衛生所 |
山口市嘉川671-5 |
083-989-2517 |
宇部市、山口市、防府市、美祢市、山陽小野田市 |
西部家畜保健衛生所 |
下関市豊田町殿敷1892 |
083-766-1018 |
下関市、長門市 |
北部家畜保健衛生所 |
萩市椿3621-1 |
0838-22-5677 |
萩市、阿武町 |
3 特定の症状を示す家畜を発見した際の届出
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザを疑うような、特定の症状を呈している家畜を発見した獣医師又は家畜の所有者は、速やかに最寄りの家畜保健衛生所へ届け出て下さい。
特定の症状の内容<外部リンク>
山口県飼養衛生管理指導等計画の策定について
家畜伝染病予防法第12条の3の4の規定に基づき、山口県飼養衛生管理指導等計画を策定しました。
山口県飼養衛生管理指導等計画(計画期間 令和3~5年度)(令和6年10月1日一部変更) (PDF:966KB)
山口県飼養衛生管理指導等計画(計画期間 令和6~8年度)(令和6年1月策定) (PDF:911KB)
飼養衛生管理基準に違反した場合
定められた基準が守られておらず、伝染病の発生予防を十分に行えないと判断される場合、家畜保健衛生所が改善のための助言や指導を行います。
こうした指導が守られない場合は、県は法に基づく改善勧告を行い、さらに、この勧告に従わない場合は改善命令を行い、命令に違反すると罰金が科せられる場合があります。
山口県策定の飼養衛生管理基準に関する事務実施要領(平成29年2月改正)
家畜伝染病予防法第12条の5及び6の飼養衛生管理基準に関する事務実施要領(PDF:169KB)
家畜伝染病予防法、飼養衛生管理基準について詳しくお知りになりたい方は、下記の農林水産省ホームページをご確認下さい。
家畜伝染病予防法の改正及び飼養衛生管理基準について<外部リンク>
なお、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
農林水産部畜産振興課 衛生・飼料班
電話番号 083-933-3434
Fax番号 083-933-3449