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県営上右田南地区農地中間管理機構関連農地整備事業計画書の縦覧
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の規定により、県営上右田南地区農地中間管理機構関連農地整備事業を行うための土地改良事業計画を定めたので、同条第7項において準用する同法第87条第5項の規定により、令和8年9月2日から同月24日まで当該事業計画書の写しを縦覧に供します。(令和8年9月1日付け山口県公告第193号)
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土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の規定により、県営上右田南地区農地中間管理機構関連農地整備事業を行うための土地改良事業計画を定めたので、同条第7項において準用する同法第87条第5項の規定により、令和8年9月2日から同月24日まで当該事業計画書の写しを縦覧に供します。(令和8年9月1日付け山口県公告第193号)