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所有者等を確知できない農地を利用する権利を設定すべき旨の裁定について

ページ番号:0289089 更新日:2025年2月4日更新
 農地法第41条第2項において準用する同法第39条第1項の規定に基づき、次のとおり農地を利用する権利を設定すべき旨の裁定をしたので、同法第41条第3項の規定により公告する。
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