農業振興課 申請書ダウンロード
2-1 指定混合肥料の生産業者届
指定混合肥料生産業者届
概要説明
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肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項又は第2項の規定に基づく指定混合肥料の生産を行う場合の届出です。
※届出は銘柄ごとに必要です。
※肥料を販売する場合は、肥料販売業務開始届が別途必要です。
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提出書類
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- 指定混合肥料生産業者届出書
- 申請者を確認できる書類
- 法人の場合:「定款(原本証明)」及び「全部事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)」
- 個人の場合:県内に住所のある方は不要。県外に住所のある方は、住民票の写し(原本)。
- 生産事業場及び保管施設を示す地図
- 生産する肥料の見本
- 混合する肥料の保証票の写し
- 成分分析証明書又は設計による保証成分表
- 生産工程の概要説明書(原料、配合割合等)
- その他参考となる資料
- 返送用封筒(要切手貼付)
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受付期間
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随時
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受付窓口
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山口県 農林水産部 農業振興課
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お問い合わせ先
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担当部署 農業振興課
電話番号 083-933-3366
Fax番号 083-933-3399
E-mail a17300@pref.yamaguchi.lg.jp
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届出要領
(記載の手引き)
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00 指定混合肥料生産業の開始に関する届出について(PDF:105KB)
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様式
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備考
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- 山口県内で肥料分析ができる事業者一覧表(R6-3月版) (PDF:59KB)
- 肥料生産状況等報告
指定混合肥料生産業者は、毎年8月31日までに、その前年の7月1日からその年の6月30日までの間に生産し、又は販売した当該肥料及び当該肥料の原料にした肥料の数量等を肥料生産状況等報告書により知事に報告しなければならない。(肥料の品質の確保等に関する法律施行細則(昭和25年9月20日山口県規則第93号の2)第5条第1項の規定による)。
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