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申請書ダウンロード・肥料販売業務開始届出事項変更(廃止)届
農業振興課 申請書ダウンロード
4-2 肥料販売業務開始届出事項変更(廃止)届
肥料販売業務開始届出事項変更(廃止)届
概要説明
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肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項の規定に基づく肥料販売業務届の変更を行う場合の届出です。
※変更事項が生じてから、2週間以内に届出が必要です。遅れる場合は遅延理由書(様式不問)を添付してください。
※法人格を有しない任意組織等の代表者変更は、現在の届出を廃止後、新代表者名で新規届出が必要になります。
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提出書類
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- 変更の場合
肥料販売業務開始届出事項変更届出書
以下の書類のうち、変更に関係するもの
- 届出者を確認できる書類
- 法人の場合:全部事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 個人の場合:県内に住所のある方は不要。
個人の方で県外に住所のある方は、住民票の写し。
※いずれもコピーではなく原本を提出してください。
- 販売事業場及び保管施設を示す地図
- 返送用封筒(要切手貼付)
- 廃止の場合
肥料販売業務廃止届出書
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受付期間
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変更が生じた日から2週間以内
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受付窓口
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山口県 農林水産部 農業振興課
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お問い合わせ先
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担当部署 農業振興課
電話番号 083-933-3366
Fax番号 083-933-3399
E-mail a17300@pref.yamaguchi.lg.jp
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届出要領
(記載の手引き)
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00 肥料販売業務開始届の届出事項の変更・廃止手続きについて(PDF:94KB)
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様式
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備考
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