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エコファーマーの認定について

ページ番号:0022363 更新日:2024年5月30日更新

 山口県では農林漁業及び食品産業の持続的な発展等を図るため、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」に基づき、「山口県農林水産業環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」を作成しました。
 この計画において、農業に由来する環境への負荷を低減する活動を以下のとおり位置づけています。​

  1号活動:土づくり、化学肥料・化学農薬の使用削減の取組を一体的に行う事業活動

  2号活動:温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動

  3号活動:別途農林水産大臣が定める環境負荷低減事業活動

 このいずれかの活動を実践し、一定の要件を満たす農業者を「エコファーマー」として認定します。 なお、平成13年度から令和4年度までの期間もエコファーマーの認定を行っていますが、令和5年度から認定の根拠法令が変わります。

(旧)持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律
(新)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律

山口県農林水産業環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画 (PDF:114KB)

エコファーマーとは具体的にどのような人ですか?

 農業に由来する環境への負荷を低減する活動のひとつである1号活動として、「山口県持続性の高い農業業生産方式の導入に関する指針」に基づく土づくりと化学肥料・化学農薬の使用量削減の取組を一体的に行い、化学肥料・化学農薬の使用量を県の慣行基準より30%以上削減することを目指す「実施計画」について県知事の認定を受け、これを実践する農業者が1号活動に係る「エコファーマー」です。

フェロモントラップ

 なお、2号、3号活動に係る認定基準は現在検討中です。

エコファーマーになる手続きは? 

 申請から5年後を目標に、作物ごとに「山口県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に定められた技術に基づく「実施計画」を作成します。「実施計画」の作成に当たっては、主たる農地の市町を管轄する農林(水産)事務所農業部が指導し、農業部と連携して県JAが支援を行います。県への認定申請書に「実施計画」等を添付して、関係農林(水産)事務所農業部に提出します。提出された「実施計画」は関係農林(水産)事務所農業部及び県農業振興課で審査し、適当である場合はエコファーマー認定証が交付されます。エコファーマー認定については、関係市町や農協及び山口県信用農業協同組合連合会と情報を共有します。

※主たる農地の市町・・・農地の面積が最も多い市町防虫ネット

提出された「実施計画」が審査され、適正であると認められれば認定証が交付されます。認定手続の流れ (PDF:23KB)

エコファーマーになるとどのようなメリットがありますか?

 従来のエコファーマー認定においては、農業改良資金融通法に基づく無利子の資金(農業改良資金)の償還期限が、特例で12年以内の条件で借り入れることが可能でした。新法に基づくエコファーマー認定でも、償還期限は特例の12年以内が適用されます。また、1号活動に必要な施設・設備等の導入に対して、法人税・所得税において投資促進税制の特例(特別償却)を受けることができます。
※税制特例を活用する場合は、環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けてから対象機械を導入する必要があります。

 詳細については、以下のリンクを参考として下さい。
 問い合わせ先は、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課(みどりの食料システム戦略グループ)Tel  03-6744-1865

 みどり投資促進税制の対象機械について

 https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/midorihou_kibann.html<外部リンク>

 農業改良資金について

 https://www.maff.go.jp/j/keiei/zinzai/kairyo_sikin/k_pr.html<外部リンク>

どこに相談すればいいですか?

 主たる農地の市町を管轄する農林(水産)事務所農業部に相談してください。
 各地の農林(水産)事務所等農業部一覧は以下の表をご覧ください。

防蛾灯

農林(水産)事務所等一覧

事務所名

管轄市町

連絡先

岩国農林水産事務所

岩国市、和木町

0827-29-1562

柳井農林水産事務所

柳井市、周防大島町、田布施町、平生町、上関町

0820-25-3292

周南農林水産事務所

周南市、下松市、光市

0834-33-6453

山口農林水産事務所

山口市、防府市

083-922-5249

美祢農林水産事務所

美祢市、宇部市、山陽小野田市

0837-54-0037

下関農林事務所

下関市

083-766-1206

長門農林水産事務所

長門市

0837-37-5602

萩農林水産事務所

萩市、阿武町

0838-22-0158

 

堆肥づくりの様子

認定に係る規定や様式

認定要領等

各申請時の提出書類と様式

1号活動

 

提出書類 新規認定申請 再認定申請

変更申請

(重要変更)

変更申請

(軽微変更)

取下書提出 状況報告
様式1号
(認定申請書)

様式1号 (Word:14KB)

※様式1号(記入例) (PDF:34KB)

様式1号 (Word:14KB)

※様式1号(記入例) (PDF:34KB)

様式2号
(実施計画)

様式2号 (Excel:101KB)

※様式2号(記入例) (PDF:260KB)

様式2号 (Excel:101KB)

※様式2号(記入例) (PDF:260KB)

様式2号 (Excel:101KB)

※様式2号(記入例) (PDF:260KB)

様式2号 (Excel:101KB)

※様式2号 (PDF:260KB)

様式3号
(変更申請書)

様式3号 (Word:14KB)

※様式3号(記入例) (PDF:35KB)

様式4号
(軽微変更届出書)

様式4号 (Word:14KB)

※様式4号(記入例) (PDF:42KB)

様式5号
(取下書提出)

様式5号 (Word:14KB)

※様式5号(記入例) (PDF:32KB)

様式6号
(状況報告)

様式6号 (Word:15KB)

※様式6号(記入例) (PDF:60KB)

土壌分析結果
(作物の追加又は有機質資材施用技術変更の場合)
ほ場地図
(作物の追加又は栽培場所、面積変更の場合)
認定証
(別記様式2号)

関係法令

エコファーマーに関係する「みどりの食料システム法」はこちら (別ウィンドウ)<外部リンク> をご覧ください。


お問い合わせ先
〒753-8501
山口市滝町1-1
山口県農林水産部農業振興課
Tel:083-933-3366
Fax:083-933-3399

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