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お米の流通に関する制度について【食糧法遵守事項の概要】
食糧法遵守事項について
- 米穀の出荷販売事業者に対し、加工用米や新規需要米(米粉用米・飼料用米等)等の主食用以外に用途が限定された米穀を、定められた用途に使用することや、他の米穀との明確な区分管理を行うこと等を義務付けています。
- 食用に不適と判断された米穀の厳格な管理と食用転売防止措置をとることを義務付けています。
- 米穀の出荷・販売業者に対し、法令遵守のための研修・教育等を行うことを義務付けています。
用途限定米穀
加工用米、新規需要米、区分出荷米又は国並びに米穀安定供給確保支援機構が用途を限定して販売した米のことをいいます。
- 加工用米:清酒等の酒類、加工米飯、みそなどの調味料、上新粉などの粉類、米菓類等の原料用
- 新規需要米:飼料用、米粉用(パン、麺等の従来とは異なる用途)、輸出用、バイオエタノール用等
- 区分出荷米:主食・加工用又はミニマム・アクセス米が販売されている以外の用途、米以外の原料や輸入米粉調製品の原料の代替用途等に限定
- 国又は米穀安定供給確保支援機構が用途を限定して販売した米:[国が販売するミニマム・アクセス米等]加工用・飼料用、[機構が販売する現物弁済米等]米粉用・飼料用等
食用不適米穀
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により、販売等をしてはならないとされている米穀のことをいいます。
例)カビが付着した米穀、重金属の基準値を超えた米穀、残留農薬基準値を超えた米穀など
対象事業者
米穀の出荷販売事業者とは出荷事業者、とう精業者、米販売店となります。また、生産者、加工・製造業者等であっても、米穀販売を継続反復して行っている実態があれば、米穀の販売業者となります。
対象事業者が行うこと
【用途限定米穀の取扱いに関するルール】
〇用途限定米穀の用途外使用の禁止
用途限定米穀は、定められた用途以外への使用、又は定められた用途以外に使用する目的での出荷・販売をしてはなりません。
〇用途限定米穀の保管中の措置
用途限定米穀は、用途ごとに別棟、又は別はいで保管し、その用途を明記した「票せん」を掲示してください。
〇用途限定米穀の販売時の措置
用途限定米穀は、包装等にその用途ごとに定められた用途を表示してください。
- 表示の大きさは、外円直径30~40mm、肉幅2~5mm、肉色は、青色又は緑色にしてください。
- 包装、容器等の見やすい箇所への印刷、押印、シールの貼付その他の方法により、鮮明に表示してください。
- 定められた用途に確実に使用すると確認できた事業者に直接、又は需要者団体を通じて販売してください。
- 販売先に、米穀を定められた用途に確実に使用する旨の誓約書提出を求めてください。また、契約書には、他用途転用禁止、契約に違反した場合の違約金条項を明記してください。
〇関係機関への連絡
自ら出荷・販売した用途限定米穀の不正使用を知ったときは、速やかに関係機関(地方農政局または当課)に連絡してください。
【食用不適米穀の取扱いに関するルール】
〇食用不適米穀の保管時措置
食用不適米穀であることが判明した場合、食品としての安全性を欠いた米穀の流通を防止するため、直ちに、他の米穀とは別棟等で明確に区分管理し、食用不適米穀であることを「票せん」を掲示してください。
〇食用不適米穀の処分
食用不適米穀は、次のいずれかにより処分してください。
- 廃棄する。
- 関係法令による規制にも留意し、非食用(飼料用、バイオ燃料用等)として確実に使用すると確認できた事業者に直接譲渡する。
- 自ら非食用物資の製造を行っている場合、関係法令による規制にも留意し、その当該用途に自らで使用する。
- 仕入元に責任がある場合、返品する。
〇食用不適米穀の譲渡時の措置
食用不適米穀を非食用として確実に使用すると確認できた事業者に譲渡する場合、次の措置を行ってください。
- 保管中は、引き続き、「票せん」を提示し、厳格な区分措置等を実施する。
- 食用転用防止措置を実施する。
- 譲渡先と食用転用禁止等の契約を定める。
- 譲渡先の食用不適米穀の使用状況を適宜確認する。
〇食用不適米穀を原料とする物資の製造時の措置
食用不適米穀を原料とする物資の製造を自ら行う場合、次の措置を行ってください。
- 保管中は、引き続き、「票せん」を掲示し、厳格な区分措置等を実施する。
- 食用不適米穀を原料とする物資の製造・販売に関する記録を作成し、保存する。
*詳しくは農林水産省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。