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お米の流通に関する制度について【米トレ―サビリティ法の概要】
米トレーサビリティ法について
- お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存します。
- お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。
対象品目
- 米穀:もみ、玄米、精米、砕米(含む種子、くず米)
- 主要食糧に該当するもの:米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
- 米飯類:各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
- 米加工食品:もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん対象品目
対象事業者
対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)
対象事業者が行うこと
*詳しくは農林水産省水産省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
米トレ―サビリティ法のパンフレット等(農林水産省ホームページ)
生産者のみなさまへ<外部リンク>
加工製造業者のみなさまへ<外部リンク>
流通業のみなさまへ<外部リンク>
小売販売業のみなさまへ<外部リンク>
外食業のみなさまへ<外部リンク>