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お米の流通に関する制度について【米トレ―サビリティ法の概要】

ページ番号:0246019 更新日:2024年3月13日更新

米トレーサビリティ法について

  1. お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存します。
  2. お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。

対象品目

  • 米穀:もみ、玄米、精米、砕米(含む種子、くず米)
  • 主要食糧に該当するもの:米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
  • 米飯類:各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
  • 米加工食品:もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん対象品目

対象事業者

対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)

対象事業者が行うこと

1取引等の記録の作成、保存

2産地情報の伝達

*詳しくは農林水産省水産省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

米トレ―サビリティ法のパンフレット等(農林水産省ホームページ)

生産者のみなさまへ<外部リンク>

加工製造業者のみなさまへ<外部リンク>

流通業のみなさまへ<外部リンク>

小売販売業のみなさまへ<外部リンク>

外食業のみなさまへ<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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