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山口県が育成した登録品種の自家増殖の取扱いについて

ページ番号:0248279 更新日:2024年4月10日更新

 令和2年12月の種苗法改正により、令和4年4月1日から登録品種の自家増殖は育成者権者の許諾が必要となりました。

 山口県が育成した登録品種について、山口県内の農業者が県から許諾を得て種苗の生産・販売している種苗業者等を通じて正当に入手した種苗については、従前どおり自家増殖を認め、新たな許諾手続き、許諾料は不要とします。

 ただし、以下の事項を遵守することを条件とします。

 

(遵守事項)

 ・自家増殖により得た種苗は、有償・無償に問わず第三者に譲渡しないこと

 ・品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別して利用すること

 

※なお、山口県が育成したすべての登録品種は、海外への種苗の持ち出しを禁止しています。

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