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内部統制
内部統制制度
1 内部統制の推進
地方自治法の改正により、都道府県に対し、令和2年度からの内部統制制度の導入が義務付けられました。
内部統制制度は、地方公共団体における事務が適切に実施され、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、事務を執行する主体である長自らが、行政サービスの提供等の事務上のリスクを評価及びコントロールし、事務の適正な執行を確保するものです。
県では、「山口県の内部統制に関する方針」を策定し、本方針に沿って、内部統制を推進することとしています。(令和2年3月10日策定、令和6年4月1日改定)
山口県の内部統制に関する方針(R6.4改定) (PDF:112KB)
2 内部統制の評価
地方自治法の規定に基づき、内部統制に関する方針及びこれに基づき整備した体制について、評価した報告書を作成し、監査委員の意見を付して議会に提出しましたので、その報告書を公表します。