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選挙運動時の学校等の周辺における静穏保持について

ページ番号:0335048 更新日:2026年2月2日更新

 公職選挙法第140条の2の規定により、選挙運動のために連呼行為をする者は、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならないとされています。

 特に、今回の山口県知事選挙及び衆議院議員総選挙の選挙運動期間中は、多くの教育機関で入学試験等の実施が予定されておりますので、立候補者及び政党等におかれましては、御配慮いただけるようお願いします。