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自転車のながら運転、酒気帯び運転厳罰強化(令和6年11月1日施行)
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)については、これまで山口県道路交通規則において禁止されていましたが、このたび、道路交通法に罰則規定が整備され重罰化されました。
「ながら運転」とは
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為
現行
罰則:5万円以下の罰金(山口県道路交通規則)
改正後
主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転等について
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。
酒気帯び運転とは
血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
現行
罰則:なし
改正後
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用
車両の提供
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者、酒類提供者
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※参考
酒酔い運転
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(変更なし)