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自転車のながら運転、酒気帯び運転厳罰強化(令和6年11月1日施行)

ページ番号:0273114 更新日:2024年9月19日更新

令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。

自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について

自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)については、これまで山口県道路交通規則において禁止されていましたが、このたび、道路交通法に罰則規定が整備され重罰化されました。

「ながら運転」とは

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為

現行

罰則:5万円以下の罰金(山口県道路交通規則)

改正後

主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合

罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合

罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転等について

自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。

酒気帯び運転とは

血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為

現行

罰則:なし

改正後

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用

車両の提供

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

同乗者、酒類提供者

罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※参考

酒酔い運転

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(変更なし)

 

自転車のながら運転、酒気帯び運転厳罰強化チラシ(表)

自転車のながら運転、酒気帯び運転厳罰強化チラシ(裏) 道路交通法改正詳細