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信号機設置の指針

ページ番号:0262761 更新日:2024年6月27日更新

「信号機設置の指針」について

 信号機の設置基準については、警察庁が全国的な基準として「信号機設置の指針」を定めています。

 信号機を設置する場合は、5つの必要条件に該当するとともに、原則として4つの択一条件のいずれかに該当することが必要です。

 なお、条件に該当しなくなった信号機については、廃止(撤去)の検討が必要となります。

「信号機設置のための必要条件」(条件全てに該当することが必要)

条件1

 一方通行の場合を除き、赤信号で停止している自動車等の側方を自動車等が安全にすれ違うために必要な車道の幅員が確保できること。

 ※車両同士のすれ違いに十分な幅員がない場合、すれ違える場所へ退避するために信号無視をしたり、歩行者のスペースにはみ出して走行する車両や、青信号だからといって狭い幅員の道路を強引に走行する車両による交通事故の発生が懸念されるため。

条件2

 歩行者が安全に横断待ちをするために必要な滞留場所を確保できること。ただし、歩行者の横断がない場所については、この限りではない。

 ※信号待ちをしている歩行者が事故に遭うことが懸念されるため。

条件3

 主道路の自動車等往復交通量が最大となる1時間の主道路の自動車等往復交通量が原則として300台以上であること。

 ※信号を守る意思のある歩行者であっても、12秒以上車両が来ない場合には、信号を無視して横断を開始する割合が増える傾向が見受けられ、信号無視による交通事故の被害が大きくなることが懸念されるため。(毎時300台未満/12秒に1台)

条件4

 隣接する信号機との距離が原則として150メートル以上離れていること。ただし、信号灯器を誤認するおそれがなく、交通の円滑に支障を及ぼさないと認められる場合は、この限りではない。

 ※隣接する信号機の表示が異なる場合の見間違いや、信号機の見落としによる交通事故、また、信号機間の距離が短く、スペースが不足することによって信号待ちする車両が連なることによる渋滞の悪化が懸念されるため。

条件5

 交通の安全と円滑に支障を及ぼさず、かつ、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できるように信号柱を設置できること。ただし、信号柱を設置せずに、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できる場合は、この限りではない。

 ※橋桁や歩道橋、トンネル、踏切、河川に近接するなどして柱が立てられない場所のほか、柱が建てられたとしても信号灯器を十分な高さに設置できないなど、物理的に設置が困難な場合や十分なスペースがない場所に信号柱を建てると、歩行者が車道を歩くこととなり、かえって危険になる状況の発生が懸念されるため。

イメージ図

「信号機の設置のための択一条件」(いずれか一つに該当)

​条件1​

 信号機を設置しようとする場所又はその付近において、信号機の設置により抑止することができたと考えられる人身事故が信号機の設置を検討する前の1年間に2件以上発生しており、かつ、交差点の形状、視認性、車両の速度、当該場所における物損事故の件数等から事故発生原因を調査・分析した結果、交通の安全の確保のため、他の対策により代替ができないと認められること。

 ※偶発的でない交通事故が頻発している場所で、事故の発生形態が出合い頭であるなど信号機の設置により交通事故を抑止できた可能性が高いものであり、信号機の設置以外には事故防止の方策がないと認められる場合。

​条件2

 小中学校(特別支援学校の小中学部を含む。)、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所、児童公園、病院、養護老人ホーム等の付近において、生徒、児童、幼児、身体障害者、高齢者等の交通の安全を特に確保する必要があること。

 ※児童や高齢者、身体障害者等の方々が恒常的に利用する施設の周辺道路や、公共交通機関の駅やバス停を利用するための経路であり、交通の安全を特に確保する必要がある場合。

​条件3

 交差点において、ピーク1時間の主道路の自動車等往復交通量及びピーク1時間の従道路(従道路が複数ある交差点にあっては、最も自動車等流入交通量の多い従道路)の自動車等流入交通量が、図「信号機の設置及び撤去における自動車等交通量の条件」別添) (PDF:154KB)で示す領域(1)にあること。

 ※主道路と従道路の関係から、信号機を設置しなければ円滑な交通を確保できない場合。

​条件4

 歩行者の横断の需要が多いと認められ、かつ、横断しようとする道路の自動車等往復交通量が多いため、歩行者が容易に横断することができない場合であって、直近に立体横断施設がないこと。

 ※横断歩行者が多く、車両交通量も多い場所で歩行者の安全な道路横断を確保する必要があり、歩道橋等の立体横断施設がない場合。

「信号機の新設について」

 信号機の新設については、「信号機設置の指針」に基づき設置を検討しますが、指針に示される基準は信号機設置の検討ができる基準を示しており、条件に該当したからといって必ずしも信号機が設置されるわけではありません。

 また、信号機の設置は道路改良を伴う場合が多く、道路管理者の協力が必要となり、警察だけで設置できるものではありません。

 なお、事前に交通量や事故の発生状況等を調査・分析し、地域住民の意見を考慮して信号機の設置に向けた検討を行います。

「信号機の撤去について」

 信号機の撤去については、新設道路の開通や小中学校等の統廃合等により交通量が減少するなど、「信号機設置の指針」が示す基準に該当しなくなった信号機の撤去を検討することとしています。

 なお、事前に地元の小中学校や自治会等への説明を行い、理解を得てから撤去を実施しています。

関連通達

 「信号機設置の指針」ついては警察庁ホームページにおいて公表されています。

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