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駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)について

ページ番号:0258851 更新日:2024年5月31日更新

駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)について

1 駆動補助機付自転車とは
   人の力を補うため原動機を用いる自転車をいい、一般的に電動アシ
  スト自転車と呼ばれています。
   人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準は、道路交通施行規
  則第1条の3にアシスト範囲やアシスト比率が定められています。

電動アシスト自転車の画像

2 駆動補助機付自転車の「型式認定」と「T S マーク」について
   駆動補助機付自転車の製作、又は販売を業とする人が、その電動ア
  シスト自転車の型式について、国家公安委員会に認定をを受けること
  を「型式認定」といいます。(道路交通法施行規則第39条の3)
   型式認定を受けた場合、製作事業者等は、型式認定にかかる駆動補
  助機付自転車にT S マークを表示することができます。

        T S マークの例

Tsマークの画像

3 型式認定を受けていない駆動補助機付自転車について
   型式認定を受けていない駆動補助機付自転車は、その構造やアシ
  スト比率などにより自転車に該当しない場合、ペダル付き原動機付
  自転車などの原動機付自転車を含めた自動車に該当し、自転車の交
  通ルールは適用されませんので、電動アシスト自転車を購入される
  際は、
     〇 駆動補助機付自転車の型式認定を受けているか
     〇 T S マークが表示されているか
  の確認をお願いします。

クリック👉ペダル付き原動機自転車リーフレット (PDF:952KB) 

4 型式認定を受けた電動アシスト自転車の一覧
   型式認定を受けた駆動補助機付自転車については、警察庁ウェブ
  サイトにおいて確認することができます。         

クリック👉http://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/katashiki.html<外部リンク>

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