本文
駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)について
駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)について
1 駆動補助機付自転車とは
人の力を補うため原動機を用いる自転車をいい、一般的に電動アシ
スト自転車と呼ばれています。
人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準は、道路交通施行規
則第1条の3にアシスト範囲やアシスト比率が定められています。
2 駆動補助機付自転車の「型式認定」と「T S マーク」について
駆動補助機付自転車の製作、又は販売を業とする人が、その電動ア
シスト自転車の型式について、国家公安委員会に認定をを受けること
を「型式認定」といいます。(道路交通法施行規則第39条の3)
型式認定を受けた場合、製作事業者等は、型式認定にかかる駆動補
助機付自転車にT S マークを表示することができます。
T S マークの例
3 型式認定を受けていない駆動補助機付自転車について
型式認定を受けていない駆動補助機付自転車は、その構造やア
シスト比率などにより自転車に該当しない場合、ペダル付き電動
バイクなどの原動機付自転車又は自動車に該当し、自転車の交通
ルールは適用されませんので、電動アシスト自転車を購入される
際は、
〇 駆動補助機付自転車の型式認定を受けているか
〇 T S マークが表示されているか
の確認をお願いします。
クリック👉ペダル付き電動バイクリーフレット (PDF:952KB)
4 型式認定を受けた電動アシスト自転車の一覧
型式認定を受けた駆動補助機付自転車については、警察庁ウェブ
サイトにおいて確認することができます。
クリック👉http://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/katashiki.html<外部リンク>