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駐車許可の申請手続について

ページ番号:0257543 更新日:2024年6月10日更新

1 駐車許可制度とは

 駐車許可は、駐車禁止の交通規制が行われている場所に車両を駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等につき、審査を行った上で、駐車場所を管轄する警察署長が許可をするものです。

2 対象となる用務例

 医師又は歯科医師等による定期的な訪問診療、訪問看護、訪問介護、荷物の積卸し、引越し等

3 駐車許可の要件

 駐車許可の要件は、次のいずれにも該当する場合となります。

⑴ 日時
 ア 当該駐車により交通の危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと
 イ 当該駐車に係る用務の目的を達成するため必要な時間を超えて駐車するものでないこと

⑵ 場所
 ア 駐車禁止の道路標識等による交通の規制及び時間制限駐車区間の道路標識等による交通の規制のみが実施されている場所であること
 イ 当該駐車により交通の危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと

⑶ 用務
 ア 車両以外の交通手段では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること
 イ 道路使用許可対象行為を伴う用務でないこと

⑷ 駐車しようとする場所
  次に掲げる場所に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分が存在せず、又はこれらの利用が不可能と認められること。
 ア 荷物の積卸しのため用務先に近接する場所に駐車する必要がある車両にあっては、用務先に近接する場所
 イ 医師若しくは歯科医師の往診又は看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が行う療養上の世話若しくは必要な診療の補助のため用務先に近接する場所に駐車する必要がある車両にあっては、用務先に近接する場所
 ウ 介護保険法に規定する訪問介護、訪問入浴介護等のサービスを提供するため用務先に近接する場所に駐車する必要がある車両(イに掲げるものを除く)にあっては、用務先に近接する場所
 エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する居宅介護、重度訪問介護等のサービスを提供するため用務先に近接する場所に駐車する必要がある車両(イに掲げる場合を除く)にあっては、用務先に近接する場所
 オ 上記車両以外の車両にあっては、用務先から100メートル以内の場所

4 申請先

 駐車許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署

5 受付時間

 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)午前9時00分から午後4時00分

6 必要書類

⑴駐車許可申請書
⑵運転者の運転免許証の写し(運転者が複数の場合は、住所及び氏名、生年月日を記載した一覧表の添付でも可)
⑶当該申請に係る車両の自動車検査証の写し
⑷当該申請に係る場所及びその周辺の見取図(100メートル以内に利用可能な駐車場がないことを疎明する書面・見取図
⑸訪問介護及び訪問介護事業等に使用する車両については、知事の指定書、市町との委託契約書等、業務内容のわかる書類
⑹老人ホームヘルプサービス事業及び、デイサービス事業に使用する車両については、市町との委託契約書等、業務内容のわかる書類
⑺歩行困難な患者が使用する車両については、医療機関の証明書(別添様式第1号)
⑻駐車を反復又は継続して実施する場合は、実施計画書等
⑼私有車両を業務に使用する場合は、事業主の車両借上証明書等
⑽その他警察署長が必要と認める書類等

※「駐車許可申請書」及び「医療機関の証明書(様式第1号)」は「8 様式ダウンロード」からダウンロードできます。

7 許可期間内における訪問先の追加

 訪問診療等の場合で、既に許可された駐車許可証について、許可期間内に訪問先を追加しようとする場合は、追加する訪問先の駐車場所及び周辺の見取図を提出すれば、新たに申請する必要はありません。
 なお、この場合、原則として新たな訪問先のみを記載した書面を提出していただければ結構です。

8 様式ダウンロード

駐車許可申請書 (Excel:28KB)
駐車許可申請書 (PDF:105KB)
駐車許可申請書(記載例) (PDF:279KB)
医療機関の証明書(様式第1号) (PDF:42KB)

9 電子申請

 電子申請を希望される方はこちら(やまぐち電子申請サービス)<外部リンク>から申請してください。

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