本文
探偵業法の一部改正について~探偵業届出証明書から標識へ
探偵業届出証明書が標識に変わります!! 令和6年4月1日~
これまで公安委員会から交付していた探偵業届出証明書が廃止され、標識に変わります。
探偵業者の方は、規則で定められた標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
改正内容の詳細はこちらを確認してください。
↓ ↓ ↓
「標識」の様式はこちらのファイルをクリックしてください。
↓ ↓ ↓
(編集 生活安全企画課)