本文
特定金属類取扱業について(千葉県警察からのお知らせ)
千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となりますので、詳細は、
千葉県警察のホームページ<外部リンク>
を御覧ください。
(編集 生活安全企画課)