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停止処分者講習

ページ番号:0210070 更新日:2024年2月1日更新

目次

1 停止処分者講習の概要

2 短期講習

3 中期講習・長期講習

4 よくある質問

1 停止処分者講習の概要

 停止処分者講習は、交通違反をしたり、交通事故を起こしたことなどにより、免許の停止処分などの行政処分を受けた方に対して行われるもので、処分日数により、短期講習・中期講習・長期講習があります。
 講習の受講は希望者が受講するもので、受講はあくまで任意です。 ​​
 講習を受けることを希望されない方は、住所地を管轄する警察署で運転免許の停止処分に入ってください。

停止処分者講習の受講を希望されない方

  • 出頭指定日は、「行政処分出頭通知書」に記載されている日に出頭してください。
  • 住所地を管轄する警察署に出頭してください。(ただし、病気又は裁判所への出頭指定日と重なる場合など、やむを得ない理由により出頭できない方は、事前に連絡してください。)
  • 停止処分者講習を受講しない場合は、停止期間は短縮されません。
  • 受付時間は、平日の9時00分から16時00分です。

必要なもの

  • 行政処分出頭通知書
  • 運転免許証
  • 印鑑

停止処分者講習の受講を希望される方

2 短期講習

(1) 講習対象者

  • 行政処分出頭通知書が通知され、処分期間「39日以下」の方

(2) 講習場所

  • 山口県総合交通センター4F 安全運転学校

(3) 講習日

  • 毎週月曜日、水曜日、金曜日
  • 講習日は、行政処分出頭通知書に記載された日を原則として受講してください。
  • 受講日の変更を希望される場合は、山口県総合交通センターに連絡してください。(講習日の予約が必要です。)

(4) 受付時間・講習時間

  • 受付時間
    午前9時00分から午前9時30分
  • 講習時間(6時間)
    午前9時35分から午後4時45分

(5) 講習に必要なもの

先に警察署で停止処分に入っている方

  • 運転免許停止処分書
  • 停止処分者講習申出書
  • 講習手数料(11,700円)※支払いは方法は現金のみです。
  • 筆記用具(鉛筆、黒ボールペン、消しゴム)
  • 写真1枚(返却できません)又は顔写真入りの身分証明書(パスポートやタスポカード等)

まだ停止処分に入っていない方

  • 行政処分出頭通知書
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 講習手数料(11,700円)※支払いは方法は現金のみです。
  • 筆記用具(鉛筆、黒ボールペン、消しゴム)

(6) 講習内容    

  • 座学
  • 運転実技等

(7) 講習の効果・運転免許返還方法

  • 考査の結果及び受講態度により、最大29日間の短縮となります。
  • 29日間短縮となった場合は、講習当日に免許証が返還され翌日から運転ができます。(返還当日に運転すると無免許運転となります。)

(8) 注意事項

  • 行政処分出頭通知書に記載されている違反日等以後に違反又は交通事故のある方は、講習を受けられないことがあります。
  • 講習は、運転実技があるので、運転に適した服装と靴で受講してください。(サンダル、ハイヒール等での受講はできません。)
  • 講習日は、公共交通機関等でお越しください。

3 中期講習・長期講習

(1) 講習対象者

  1. 中期講習
    ​行政処分出頭通知書が通知され、処分期間40日以上89日以下の方
  2. 長期講習
    ​行政処分出頭通知書が通知され、処分期間90日以上の方

(2) 講習場所

  • 山口県総合交通センター4F 安全運転学校

(3) 講習日

  • 講習は2日間あります。(先に1日目を受講しないと2日目は受講できません
    • 中期講習
      • 1日目 毎週火曜日
      • 2日目 毎週水曜日
    • 長期講習
      • 1日目 毎月第1,第3,第5木曜日
      • 2日目 毎月第1,第3,第5金曜日
  • 原則として2日連続を受講を推奨していますが、やむを得ない場合は別の週の2日目を受講することも可能です。
  • 受講日の変更を希望される場合は、山口県総合交通センターに連絡してください。(講習日の予約が必要です。)

(4) 受付時間・講習時間

  • 受付時間
    午前9時00分から午前9時30分
  • 中期講習時間(10時間)
    1日目 午前9時35分から午後4時20分
    2日目 午前9時35分から午後3時05分

  • 長期講習時間(12時間)
    1日目 午前9時35分から午後4時35分
    2日目 午前9時35分から午後4時50分

(5) 講習に必要なもの

先に警察署で停止処分に入っている方

  • 運転免許停止処分書
  • 停止処分者講習申出書
  • 講習手数料(中期講習19,500円、長期講習23,400円)※支払いは方法は現金のみです。
  • 筆記用具(鉛筆、黒ボールペン、消しゴム)
  • 写真1枚(返却できません)又は顔写真入りの身分証明書(パスポートやタスポカード等)

​まだ停止処分に入っていない方

  • 行政処分出頭通知書
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 講習手数料(中期講習19,500円、長期講習23,400円)※支払いは方法は現金のみです。
  • 筆記用具(鉛筆、黒ボールペン、消しゴム)

(6) 講習内容

  • 座学
  • 運転実技等

(7) 講習の効果・運転免許返還方法

  • 考査の結果及び受講態度により、中期講習は、最大最大30日間の短縮となります。
  • 長期講習は、下記のとおりです。
長期講習の短縮日数
処分期間 短縮日数
90日 35日から45日まで
120日 40日から60日まで
150日 50日から70日まで
180日 60日から80日まで
  • 免許証の返還方法は、講習最終日に配布する運転免許停止期間短縮通知書に記載された日の翌日以後に住所地を管轄する警察署で返還します。
  • 返還の際は、原則として本人が運転免許停止期間短縮通知書及び印鑑を持参してください。

(8) 注意事項

  • 行政処分出頭通知書に記載されている違反日等以後に違反のある方は、講習を受けられないことがあります。
  • 講習は、運転実技があるので、運転に適した服装と靴で受講してください。(サンダル、ハイヒール等での受講はできません。)
  • 講習日は、公共交通機関等でお越しください。

4 よくある質問

Q1 行政処分出頭通知書が届いた日から運転ができないのでしょうか。

  • 運転できます。ただし、運転免許停止処分を受けるまでに交通違反などをすると、処分が重くなる場合がありますので、安全運転に心がけましょう。
  • 「行政処分出頭通知書」が送付され、指定された日時に出頭し、運転免許停止処分を受けた時から停止期間が始まります。処分を受けてからは、処分が終わるまで車を運転することはできません。

Q2  運転免許停止処分を受ける際、車を運転して出頭し、停止処分者講習を受ければ、車を運転して帰ることはできますか。

  • 車を運転して帰ることはできません。
  • 講習受講前に停止処分を受けていただきますので、処分が終わるまで車を運転することはできません。(車を運転すると無免許運転になります)
  • 停止処分者講習を受講される方は、公共交通機関等でお越しください。

Q3  「行政処分出頭通知書」に記載された出頭日を変更することができますか。

  • 出頭日を変更することはできます。
  • 山口県総合交通センターに連絡し、相談をしてください。

Q4  運転免許の停止期間中に運転免許証の更新手続はできますか。

  • 更新手続をすることはできます。
  • 手続の詳細については、山口県総合交通センターに連絡し、教示を受けてください。

Q5  運転免許の停止期間中に運転免許試験(学科、追加、限定解除)を受験できますか。

  • 運転免許試験を受験することはできません。
  • 停止期間が終わってから受験してください。