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車検拒否制度について
車検拒否制度
放置違反金を滞納されている方は、速やかにこれを納付し、納付を証明する書面を車検時に提示してください。
納付を証明する書面とは
○ 領収書
放置違反金を納入通知書で指定金融機関やコンビニエンスストアの窓口で納付した際に交付されます
納入通知書を紛失等した方は、再交付することができます
→ 納入通知書の再交付申請はこちら
○ 納付・徴収済確認書
次の場合に交付されます
・ 領収書を紛失等した際に自動車使用者等が申請した場合
・ 滞納処分により放置違反金を徴収された場合
車検拒否の対象になっているか否かの確認について
○ 本人又はその代理人からの照会
下記受付場所に来所しての照会のみ受け付けます(電話、ファックス、メール等は不可)
▸ 受付場所
山口県警察本部交通指導課及び県下各警察署の窓口
・ 受付時間
平日の午前9時から午後5時までの間
※ 回答に時間を要する場合や即日回答ができない場合があります
▸ 必要書類
放置違反金滞納情報照会書(本人・代理人用) (Word:37KB)
・ 本人が照会する場合
本人確認のできる書類(運転免許証等)
・ 代理人が照会する場合
代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
○ 自動車整備事業者からの照会
下記受付場所に来所しての照会及びファックスでの照会ができます
※ 山口県自動車整備振興会加盟の自動車整備事業者からの照会のみ受け付けできます
▸ 受付場所
山口県警察本部交通指導課及び県下各警察署の窓口
※ ファックスの場合は山口県警察本部交通指導課のみ
▸ 受付時間(来所する場合)
平日の午前9時から午後5時までの間
※ 回答に時間を要する場合や即日回答ができない場合があります
▸ 必要書類
・ 通常の車検手続きの場合
放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書 (Word:40KB)
・ 車検の手続きを電磁的方法により行う場合
放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)兼同意書兼承諾書 (Word:47KB)
○ 照会結果の回答
▸ 車検拒否の対象になっている場合
放置違反金滞納情報回答書を交付又はファックス送信(自動車整備事業者からの照会のみ)します
▸ 車検拒否の対象になっていない場合
口頭又は電話(自動車整備事業者からの照会のみ)により回答します
※ 郵送による照会は、受け付けておりません。
○ 電子車検証の確認方法
令和5年1月から運用されている電子車検証については、国土交通省が提供している「車検証閲覧ア
プリ」で電子車検証のICタグを読み取ることで車検拒否の対象かどうか確認できます。
納付・徴収済確認書の交付について
以下のいずれかの方法で申請することができます
※ 山口県外の放置駐車違反に係る納付・徴収済確認書の交付はできません
○ 警察施設の窓口での申請
▸ 申請場所
山口県警察本部交通指導課及び県下各警察署の窓口
▸ 申請時間
平日の午前9時から午後5時までの間
※ 交付に時間を要する場合や即日交付できない場合があります
▸ 申請書類等
・ 本人が申請する場合
本人確認のできる書類(運転免許証等)
・ 代理人が申請する場合
代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
○ 郵送による申請
▸ 申請場所
山口県警察本部交通指導課(駐車対策係)
▸ 申請書類等
・ 納付・徴収済確認書の返送に必要な封筒及び切手
・ 本人が申請する場合
本人確認ができる書類(運転免許証等)
本人の現住所を確認できる書類
・ 代理人が申請する場合
代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
代理人の現住所を確認できる書類