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臨時認知機能検査と臨時高齢者講習
目次
1 臨時認知機能検査とは
2 受検場所・受検方法
3 一定の基準違反行為
4 認知症のおそれありと判定された場合
5 臨時高齢者講習とは
6 受講場所・受講方法
1 臨時認知機能検査とは
75歳以上で、一定の基準違反行為があった方が「臨時」に認知機能検査を受けるものです。
2 受検場所・受検方法
(1) 受検場所 「県内の自動車学校」
(2) 受検方法
- 「臨時認知機能検査通知書」の受け取り
- 検査の予約(県内の自動車学校へ電話で予約)
- 検査の受検(通知が到達して1か月以内)
- やむを得ない理由がなく、1か月以内に受検をしない場合は免許の取消・停止となります。
- 受検には予約が必ず必要です。
3 一定の基準違反行為
臨時認知機能検査の基準違反行為は、次の18種類です。
信号無視 | 通行禁止違反 | 通行区分違反 | 横断等禁止違反 | 徐行場所違反 |
しゃ断踏切立入り等 | 交差点右左折方法違反 | 指定通行区分違反 | 進路変更禁止違反 | 交差点優先者妨害 |
環状交差点 左折等方法違反 |
優先道路 通行車妨害等 |
環状交差点 通行車妨害等 |
指定場所 一時不停止等 |
合図不履行 |
横断歩道等における 横断歩行者等妨害 |
横断歩道のない交差点 における横断歩行者妨害 |
安全運転義務違反 |
4 認知症のおそれありと判定された場合
認知症か否かを判断するために、医師の診断書提出などが必要です。
認知症と診断された場合は免許証の取消しなどの行政処分の対象となります。
5 臨時高齢者講習とは
以下の要件に該当する方が「臨時」に高齢者講習を受けるものです。
- 臨時認知機能検査の結果、「認知症のおそれあり」と判定された方で、次のいずれかに該当する場合
- 初めての認知機能検査の結果が「認知症のおそれあり」だった場合
- 前回の認知機能検査より結果が悪くなった場合
- 例:1回目「認知症のおそれなし」 ⇨ 2回目「認知症のおそれあり」
6.受講場所・受講方法
(1) 受講場所 「県内の自動車学校」
(2) 受講方法
- 「臨時高齢者講習通知書」の受け取り
- 講習の予約(県内の自動車学校へ電話で予約)
- 講習の受講(通知が到達して1か月以内)
- やむを得ない理由がなく、1か月以内に受講をしない場合は免許の取消・停止となります。
- 受講には予約が必ず必要です。