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制限外牽引許可の概要について

ページ番号:0187261 更新日:2023年1月4日更新

1 制限外牽引許可とは

 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合において、以下の基準に該当する場合は公安委員会の許可を受ける必要があります。(道路交通法第59条第2項、道路交通法施行規則第8条の5)

【基準】

  •  大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって牽引するときは1台を超える車両、その他の車両については2台を超える車両を牽引する場合
  •  牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25mを超える場合 

2 申請方法等

  1. 申請者
    当該車両の運転手
    ※当該車両の運転手が複数の場合は、申請書の申請者欄に追記又は、別紙として運転者一覧表(住所・氏名・免許種別・免許番号が記載されているもの)等を添付してください。
  2. 申請先
    出発地を管轄する警察署
  3. 申請に必要なもの
    〇 申請書2通
    〇 運転経路図
    〇 その他審査に必要な書類(車検証、運転免許証など)

3 申請様式

・ 制限外牽引の許可申請書 (Excel:32KB)
・ 制限外牽引の許可申請書 (PDF:126KB)
・ 制限外牽引の許可申請書(記載例) (PDF:187KB)

4 電子申請について

 令和5年1月4日から制限外牽引許可の電子申請手続きが可能となりました。
 申請は下記URLをクリックして下さい。(申請条件あり)
  https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect<外部リンク>

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