本文
登録自動車(普通車)の保管場所変更の手続きについて
1 保管場所変更の届出手続が必要な場合
- 「所有者」「使用の本拠の位置」は変わらず、「保管場所の位置」(車庫)を変更した場合
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合
2 届出に必要な書類
- 自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
~保管場所が届出者所有の土地である場合に提出 - 保管場所使用承諾証明書
~保管場所が届出者以外の者の所有する土地である場合に提出
※駐車場賃貸借契約書(写し)でも承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、届出者と契約者の名義が異なっていたり、駐車場契約の有無等が確認できない内容のものであった場合、受理できないことがありますので、事前に内容をご確認ください。
【注意】
※提出書類への押印、訂正印の必要はありません。
※申請に必要な書類は「4 様式ダウンロード」からダウンロードできます。
3 手数料
保管場所標章交付手数料600円
4 様式ダウンロード
関係書類(保管場所変更届出)PDF形式
- 自動車保管場所届出書(3枚セット) (PDF:112KB)
- 保管場所の所在図・配置図 (PDF:58KB)
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書) (PDF:53KB)
- 保管場所使用承諾証明書 (PDF:64KB)
関係書類(保管場所変更届出)Excel形式
- 保管場所届出書・標章交付申請書(3枚セット) (Excel:193KB)
- 保管場所の所在図・配置図 (Excel:77KB)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書) (Excel:77KB)
- 保管場所使用承諾証明書 (Excel:46KB)