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インターネット異性紹介事業の届出

ページ番号:0011178 更新日:2021年11月1日更新

※ インターネット異性紹介事業を行うには、届出が必要です。
※ 手数料はかかりません。

届出の種別

事業開始届

インターネット異性紹介事業を行う場合には、事業を開始しようとする日の前日までに、所轄警察署長を経由して事業の本拠(事務所がない場合は住居)となる公安委員会に届出をしなければなりません。

事業廃止届、届出事項変更届

事業を廃止した場合や届出事項に変更があった場合には、事業の廃止又は届出事項の変更の日から14日(登記事項証明書が必要な場合は20日)以内に同様の届出をしなければなりません。

※ 事務所を移転した場合は、移転先の所轄警察署長を経由して、事業の本拠となる公安委員会への届出となります。

注意事項

届出の際、上記届出書類以外にも提出していただく書類がありますが、これらは、届出の内容によって異なります。

関係法令

  • インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
  • インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則

※ 届出書類の記載方法や必要な書類については、山口県警察本部生活安全部生活安全企画課若しくは、所轄警察署生活安全(刑事・生活安全)課にお問い合せください。

インターネット異性紹介事業届出書類の様式

(編集 生活安全企画課)

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