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自動車安全運転センターの各種証明業務

ページ番号:0011169 更新日:2022年4月1日更新

運転経歴に関する証明書

  • 手数料670円

無事故・無違反証明書

無事故・無違反で経過した期間を証明します。
※昭和44年10月1日(沖縄県交付は昭和47年5月15日)以降の期間に限ります。

(利用例)安全運転の励行と管理、優良運転者の表彰、Sdカードの取得

運転記録証明書

過去5年・3年又は1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明します。

(利用例)安全運転の励行と管理、優良運転者の表彰、個人タクシー免許の申請及び更新、Sdカードの取得

累積点数等証明書

交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明します。

(利用例)安全運転の励行、現在の違反点数等の確認

運転免許経歴証明書

過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明します。
※取消免許については昭和46年12月31日以前のもの、失効免許については失効後3年(交通違反歴のあるものについては6年)を経過したものは、証明できません。
※普通免許取得後に大型免許を取得した場合など、2種類以上の免許がある場合は、最初に取得した免許以外の免許の取得年月日を証明できない場合があります。

(利用例)大型免許や第二種免許の受験、免許経歴の確認

交通事故に関する証明書

  • 手数料800円

交通事故証明書

 交通事故証明書は、交通事故の事実を確認したことを証明するものです。自動車安全運転センター法の定めるところにより、自動車安全運転センターの都道府県方面事務所長が、交通事故の当事者が適正な補償を受けられるよう、その求めに応じて、警察から提供された証明資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明する書面として交付するものです。

運転経歴証明書の申請方法など

1 証明書申込用紙(郵便振込用紙に印刷したもの)

 証明書申込用紙は、警察署、交番、駐在所及び自動車安全運転センター各都道府県事務所に備えています。

2 申請手続

 申込用紙(郵便振替用紙に印刷したもの)に必要事項を記入し、手数料を添えて最寄りの郵便局から申込むか若しくはセンター事務所の受付へ直接申込んでください。ただし、即日交付は行っていません。

3 代理人による申請手続

 証明書は、本人の請求に基づいて発行します。また、申請者本人から委任を受けた方は、代理申請もできます。この場合、委任を受けたことを明らかにする書面が必要です。事業所等で一括して代理申請することもできます。

4 申請した証明書の交付

 証明書とSDカードは、後日郵便でお届けするか、センター事務所で直接お渡しします。

交通事故証明書の申請方法など

1 警察への事故の届出

 警察への届出のない事故については交通事故証明書の発行はできませんので、交通事故がおきたときは、警察に事故の届出をしてください。

2 証明書申請用紙(郵便振替用紙に印刷したもの)

 証明書申込用紙は、警察署及びセンター事務所に備えています。

3 申請手続

 申込用紙(郵便振替用紙に印刷したもの)に必要事項を記入し、手数料を添えて最寄りの郵便局から申込むか若しくはセンター事務所の受付に直接申込んでください。

4 申請できる方

  • 交通事故の当事者ご本人(加害者又は被害者)
  • 交通事故証明書の交付を受けることについて、正当な利益のある方(例:損害賠償請求権のある親族、保険の受取人等)

5 証明書の交付

 証明書は、後日郵便でお届けするか、センター事務所で直接お渡しします。なお、人身事故については事故発生から5年、物件事故については事故発生から3年をそれぞれ経過したものについては原則交付できません。

自動車安全運転センターのホームページ

 自動車安全運転センターのホームページに上記証明書等に関する情報が掲載されています。
 詳しくは運転経歴に係る証明書|自動車安全運転センター<外部リンク>

(編集 交通企画課)