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警備員指導教育責任者講習(第3号・第4号業務)の実施について
9月1日(月曜日)受付開始
山口県公安委員会告示第38号
警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第22条第2項第1号の警備員指導教育責任者講習を次のとおり実施する。
令和7年8月22日
山口県公安委員会
1 講習の日時及び場所、講習を行う警備業務の区分並びに受講者の定員
(1) 日時
ア 新規取得講習
(法第22条第2項の警備員指導教育責任者資格者証又は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号。以下「講習規則」という。)
第7条第1項の警備員指導教育責任者講習修了証明書(以下「警備員指導教育責任者資格者証等」という。)の交付を受けていない者に対して行う講習をいう。以下同じ。)
令和7年10月6日(月曜日)から同月9日(木曜日)までの午前9時から午後5時30分まで
及び同月10日(金曜日)の午前9時から午後5時20分まで
イ 追加取得講習
(講習規則第6条第1項に規定する指導教育責任者講習をいう。以下同じ。)
令和7年10月9日(木曜日)の午前9時から午後5時30分まで及び同月10日(金曜日)の午前9時から午後4時15分まで
(2) 場所
山口市湯田温泉5丁目1番1号カリエンテ山口(山口県婦人教育文化会館)
(3) 講習を行う警備業務の区分
法第2条第1項第3号に規定する業務(以下「第3号警備業務」という。)
(4) 受講者の定員
法第2条第1項第4号に規定する業務(以下第4号警備業務という。)と合わせて20人とする。
2 講習対象者
(1) 新規取得講習
次のいずれかに該当する者であること。
ア 最近5年間に第3号警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者
イ 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)
第4条に規定する1級の検定(第3号警備業務に係るものに限る。)に係る法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている者
ウ検定規則第4条に規定する2級の検定(第3号警備業務に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上第3号警備業務に従事しているもの
エ 検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。以下「旧検定規則」という。)第1条第2項に規定する1級の検定(第3号警備業務に係るものに限る。)に合格した者
オ旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(第3号警備業務に係るものに限る。)に合格した警備員であって、当該検定に合格した後、継続して1年以上第3号警備業務に従事しているもの
(2) 追加取得講習
第3号警備業務以外の警備業務の区分に係る警備員指導教育責任者資格者証等の交付を受けている者であって、かつ、(1)のアからオまでのいずれかに該当する者
3 受講申込書の受付期間
令和7年9月1日(月曜日)から同月5日(金曜日)まで
ただし、受付期間内であっても、申込者の人数が受講者の定員の数に達したときは、受付を締め切るものとする。
4 受講申込書の提出先
山口県内の最寄りの警察署
5 受講申込書の提出方法
受講申込書は、持参して提出するものとし、郵便によるものは、受け付けない。
6 提出書類
(1) 警備員指導教育責任者講習受講申込書(講習規則別記様式第1号によること。)
(2) 2の(1)のアに該当する者にあっては履歴書及び警備業者等が発行する第3号警備業務の従事期間に関する証明書(以下「第3号警備業務従事証明書」という。)、2の(1)のイに該当する者にあっては1級の検定に係る合格証明書の写し、2の(1)のウに該当する者にあっては2級の検定に係る合格証明書の写し及び第3号警備業務従事証明書、2の(1)のエに該当する者にあっては1級の検定に係る旧検定規則第8条の合格証の写し、2の(1)のオに該当する者にあっては2級の検定に係る旧検定規則第8条の合格証の写し及び第3号警備業務従事証明書
(3) 写真(縦3センチメートル、横3センチメートルとし、申込前6月以内に撮影した無帽、正面向き、上半身像及び無背景のものとする。)
(4) 警備員指導教育責任者資格者証等の写し(新規取得講習を受講しようとする者を除く。)
7 受講手数料
新規取得講習を受講しようとする者にあっては3万8千円、追加取得講習を受講しようとする者にあっては1万4千円に相当する山口県収入証紙を受講申込書の下部余白欄に貼ること。
この収入証紙には、消印をしないこと。
8 講習の実施の委託
講習は、山口市宮島町5番13号一般社団法人山口県警備業協会に委託して実施する。
9 その他
この講習についての問合せは、最寄りの警察署又は山口市滝町1番1号山口県警察本部生活安全部生活安全企画課(電話083-933-0110)にすること。
※1 天候等やむを得ない事情が発生した場合、日程を変更することがあります。
※2 申込書をプリントアウトしたい方(PDF形式)はこちら↓
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1 講習の日時及び場所、講習を行う警備業務の区分並びに受講者の定員
(1) 日時
ア 新規取得講習
(法第22条第2項の警備員指導教育責任者資格者証又は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号。以下「講習規則」という。)
第7条第1項の警備員指導教育責任者講習修了証明書(以下「警備員指導教育責任者資格者証等」という。)の交付を受けていない者に対して行う講習をいう。以下同じ。)
令和7年10月6日(月曜日)から同月9日(木曜日)までの午前9時から午後5時30分まで及び同月10日(金曜日)の午前9時から午後0時40分まで
イ 追加取得講習
(講習規則第6条第1項に規定する指導教育責任者講習をいう。以下同じ。)
令和7年10月9日(木曜日)の午前9時から午後5時30分まで
及び同月10日(金曜日)の午前9時から午後4時15分まで
(2) 場所
山口市湯田温泉5丁目1番1号カリエンテ山口(山口県婦人教育文化会館)
(3) 講習を行う警備業務の区分
第4号警備業務
(4) 受講者の定員
第3号警備業務と合わせて20人とする。
2 講習対象者
(1) 新規取得講習
最近5年間に第4号警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者
(2) 追加取得講習
第4号警備業務以外の警備業務の区分に係る警備員指導教育責任者資格者証等の交付を受けている者であって、かつ、最近5年間に第4号警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者
3 受講申込書の受付期間
令和7年9月1日(月曜日)から同月5日(金曜日)まで
ただし、受付期間内であっても、申込者の人数が受講者の定員の数に達したときは、受付を締め切るものとする。
4 受講申込書の提出先
山口県内の最寄りの警察署
5 受講申込書の提出方法
受講申込書は、持参して提出するものとし、郵便によるものは、受け付けない。
6 提出書類
- 警備員指導教育責任者講習受講申込書(講習規則別記様式第1号によること。)
- 履歴書及び警備業者等が発行する第4号警備業務の従事期間に関する証明書
- 写真(縦3センチメートル、横3センチメートルとし、申込前6月以内に撮影した無帽、正面向き、上半身像及び無背景のものとする。)
- 警備員指導教育責任者資格者証等の写し(新規取得講習を受講しようとする者を除く。)
7 受講手数料
新規取得講習を受講しようとする者にあっては3万4千円、追加取得講習を受講しようとする者にあっては1万円に相当する山口県収入証紙を受講申込書の下部余白欄に貼ること。
この収入証紙には、消印をしないこと。
8 講習の実施の委託
講習は、山口市宮島町5番13号一般社団法人山口県警備業協会に委託して実施する。
9 その他
この講習についての問合せは、最寄りの警察署又は山口市滝町1番1号山口県警察本部生活安全部生活安全企画課(電話083-933-0110)にすること。
※1 天候等やむを得ない事情が発生した場合、日程を変更することがあります。
※2 申込書をプリントアウトしたい方(PDF形式)はこちら↓
(編集 生活安全企画課)