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雑踏警備業務検定(1級・2級)の実施について
~令和7年4月7日(月曜日)受付開始~
山口県公安委員会告示第2号
警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第1項の規定により、警備員等の検定を次のとおり実施する。
令和7年2月21日
山口県公安委員会
1 検定を行う警備業務の種別及び級並びに受検定員
種別 級 受検定員
雑踏警備業務 1級 30名
2 検定に係る試験の日時及び場所
(1) 学科試験
日時 令和7年6月2日(月曜日)午前10時から正午まで
場所 山口市滝町1番1号 山口県警察本部
(2) 実技試験
日時 令和7年6月19日(木曜日)
場所 山口市秋穂二島1062番地 山口県セミナーパーク
詳細については、学科試験の合格通知に併せて通知する。
3 受検資格
山口県内に住所を有する者又は山口県内の営業所に属する警備員のうち山口県外に住所を有するもの(以下「県外在住警備員」という。)であって、次のいずれかに該当する者であること。
(1) 雑踏警備業務2級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が1年以上であるもの
(2) 公安委員会が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
4 検定申請書の受付期間及び時間
令和7年4月7日(月曜日)から同月11日(金曜日)までの午前9時から午後4時まで、なお、受付期間内でも、申請者の数が受検定員に達したときは、受付を締め切るものとする。
5 検定申請書の提出先
山口県内に住所を有する者にあっては住所地(その者が警備員である場合は、その者が属する山口県内の営業所の所在地を含む。)を管轄する警察署、県外在住警備員にあってはその者が属する山口県内の営業所の所在地を管轄する警察署
6 提出書類
(1) 検定申請書
(2) 添付書類
1 山口県内に住所を有する者にあっては、山口県内の住所地を疎明する書面
2 県外在住警備員にあっては、その者が山口県内の営業所に属することを疎明する書面
3 3の(1)に該当する者にあっては、雑踏警備業務2級の検定に係る合格証明書の写し及び警備業者等が発行する当該警備業務の従事期間に関する証明書
4 3の(2)に該当する者にあっては、1級検定受検資格認定書の写し
(3) 写真(縦3センチメートル、横2.4センチメートルとし、申請前6月以内に撮影した無帽、正面向き、上三分身像及び無背景のものとする。裏面には、氏名及び撮影年月日を記入すること。)2枚
7 受検手数料
1万3千円に相当する山口県収入証紙を検定申請書の下部余白欄に貼ること。
この収入証紙には、消印をしないこと。
8 受検票の交付
検定申請書を提出した警察署において交付する。
9 その他
(1) 検定申請書は、山口県内に住所を有する者にあっては住所地(その者が警備員である場合は、その者が属する山口県内の営業所の所在地を含む。)を管轄する警察署、県外在住警備員にあってはその者が属する山口県内の営業所の所在地を管轄する警察署に請求すること。
(2) 検定についての問合せは、山口県警察本部生活安全部生活安全企画課(電話083-933-0110)にすること。
1 検定を行う警備業務の種別及び級並びに受検定員
種別 級 受検定員
雑踏警備業務 2級 30名
2 検定に係る試験の日時及び場所
(1) 学科試験
日時 令和7年6月2日(月曜日)午前10時から正午まで
場所 山口市滝町1番1号 山口県警察本部
(2) 実技試験
日時 令和7年6月26日(木曜日)
場所 山口市秋穂二島1062番地 山口県セミナーパーク
詳細については、学科試験の合格通知に併せて通知する。
3 受検資格
山口県内に住所を有する者又は県外在住警備員であること。
4 検定申請書の受付期間及び時間
令和7年4月7日(月曜日)から同月11日(金曜日)までの午前9時から午後4時まで、なお、受付期間内でも、申請者の数が受検定員に達したときは、受付を締め切るものとする。
5 検定申請書の提出先
山口県内に住所を有する者にあっては住所地(その者が警備員である場合は、その者が属する山口県内の営業所の所在地を含む。)を管轄する警察署、県外在住警備員にあってはその者が属する山口県内の営業所の所在地を管轄する警察署
6 提出書類
(1) 検定申請書
(2) 添付書類
1 山口県内に住所を有する者にあっては、山口県内の住所地を疎明する書面
2 県外在住警備員にあっては、その者が山口県内の営業所に属することを疎明する書面
(3) 写真(縦3センチメートル、横2.4センチメートルとし、申請前6月以内に撮影した無帽、正面向き、上三分身像及び無背景のものとする。裏面には、氏名及び撮影年月日を記入すること。)2枚
7 受検手数料
1万3千円に相当する山口県収入証紙を検定申請書の下部余白欄に貼ること。
この収入証紙には、消印をしないこと。
8 受検票の交付
検定申請書を提出した警察署において交付する。
9 その他
(1) 検定申請書は、山口県内に住所を有する者にあっては住所地(その者が警備員である場合は、その者が属する山口県内の営業所の所在地を含む。)を管轄する警察署、県外在住警備員にあってはその者が属する山口県内の営業所の所在地を管轄する警察署に請求すること。
(2) 検定についての問合せは、山口県警察本部生活安全部生活安全企画課(電話083-933-0110)にすること。
申請書はこちらから
(編集 生活安全企画課)