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警備業・成績証明書有効期限

ページ番号:0011145 更新日:2021年11月1日更新

成績証明書及び講習会修了証明書の有効期限について

成績証明書及び講習会修了証明書の有効期限について

 合格証明書交付申請の際に必要となる成績証明書(検定合格者審査及び公安委員会が行う検定で合格された方に公安委員会が交付するもの)又は、講習会修了証明書(登録機関講習を修了された方に実施機関が交付するもの)は、「警備員等の検定等に関する規則」(平成17年国家公安委員会規則第20号)第14条第3項第2号に示されているとおり、その有効は「交付の日から起算して1年を経過しないもの」となっていますのでご注意ください。
 お手元に成績証明書をお持ちの方は、その交付年月日を確認し、有効期限が迫っている場合には、速やかに合格証明書交付申請手続をするようにしてください。交付日から1年を経過しているものについては受け付けることができません。

※ 成績証明書等の有効期限が経過した場合

1 成績証明書

  1. 書面による検定合格者審査に合格して成績証明書の交付を受けた方再度書面による検定合格者審査を受け、新たな成績証明書の交付を受ける必要があります。
  2. 学科と実技を伴う検定合格者審査に合格して成績証明書の交付を受けた方再度学科と実技を伴う検定合格者審査に合格し、新たな成績証明書の交付を受ける必要があります。
  3. 公安委員会が行った検定に合格した方再度検定を受検して合格するか、登録機関講習を修了しなければ、合格証明書の交付申請ができません。

2 登録機関が行った講習会修了証明書

 再度登録機関講習を修了するか、公安委員会が行う検定に合格しなければ、合格証明書の交付申請ができません。

(編集 生活安全企画課)