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暴力団対策法により規制されている27の行為
暴力団対策法は、指定暴力団員が、その所属する組織の威力を示して行う不当な行為(暴力的要求行為・準暴力的要求行為)を行うことを禁止しています。
これらの行為は直接会って行うことも、書面や電話で行うことも禁止されています。
また、これらの行為を行えば、公安委員から「中止命令」や「再発防止命令」が発出され、命令違反には、3年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
(編集 組織犯罪対策課)
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暴力団対策法は、指定暴力団員が、その所属する組織の威力を示して行う不当な行為(暴力的要求行為・準暴力的要求行為)を行うことを禁止しています。
これらの行為は直接会って行うことも、書面や電話で行うことも禁止されています。
また、これらの行為を行えば、公安委員から「中止命令」や「再発防止命令」が発出され、命令違反には、3年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
(編集 組織犯罪対策課)