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運転経歴証明書
このページは免許証の代わりに身分証明書となる運転経歴証明書について、ご案内するページです。
目次
1 運転経歴証明書とは
2 手続ができる方
3 受付場所・時間・交付期間
4 手続に必要なもの
5 代理人による手続
1 運転経歴証明書とは
免許証に代わる公的な本人確認書類です。
- 運転経歴証明書では車の運転はできません。
- 免許の取消し等の基準に該当している場合は、手続ができません。
- 令和4年9月から郵送による「交付」を始めました。(郵送による「申請」はできません。)
2 手続ができる方
- 免許証を自主返納した方
- 免許証を自主返納し、返納後5年以内の方
- 免許証の有効期限を更新せずに、失効後5年以内の方
3 受付場所・時間・交付期間
(1) 山口県総合交通センター
ア 月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
- 午前 ⇨ 午前10時00分~午前11時30分
- 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
イ 日曜日(年末年始の休日を除く)
- 午前 ⇨ 午前11時00分~午後0時00分
- 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
- 県外で申請による取消しをした方及び県外の免許住所のまま運転免許が失効した方は、手続できません。
ウ 交付にかかる期間
- 即日交付
(2) 県内の警察署(山口南を除く)
ア 月曜日~金曜日 (祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
イ 交付にかかる期間
- 郵送を希望する場合 ⇨ 申請から約3週間後 (新規申請のみ)
- 郵送を希望しない場合 ⇨ 申請から約2週間後
(3) 幹部交番(平生を除く)
ア 岩国西・大島・周南西・厚狭・彦島幹部交番
〇 月曜日~金曜日 (祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
〇 交付にかかる期間
- 郵送を希望する場合 ⇨ 申請から約3週間後 (新規申請のみ)
- 郵送を希望しない場合 ⇨ 申請から約2週間後
イ 広瀬、江崎、豊田幹部交番
- 毎週水曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
ウ 阿東幹部交番
- 木曜日 (第4木曜日、祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。)
- 午前9時00分~午後4時00分
※ 第4木曜日(午前10時00分~午後3時00分)は、阿東地域交流センターにおいて出張更新サービス「いきいき免許手続きプラザ」を実施
オ 幹部交番での手続に関する注意事項
〇 交付にかかる期間
- 郵送を希望する場合 ⇨ 申請から約3週間後 (新規申請のみ)
- 郵送を希望しない場合 ⇨ 申請から約2週間後
〇 再交付申請(亡失・住所変更などがあった場合)ができません。
〇 山口県収入証紙の販売がない日があります。
〇 幹部交番での手続を希望される方は、事前にお問い合わせください。
4 手続に必要なもの
(1) 新規作成をする場合
ア 交付手数料 「1,100円」
イ 申請用写真 1枚
- 山口県総合交通センターで申請する場合は不要
- 写真の使用条件については「免許証用写真の注意事項」のページをご確認ください。
ウ 免許証
- 自主返納と同時に手続される方のみ
エ 住所、氏名、生年月日を確認できる本人確認書類
- 自主返納と同時に手続をされる場合は不要
- 幹部交番で手続される場合は、顔写真付きの本人確認書類が必要
オ 郵送交付用の定形封筒と「460円分」の切手
- 郵送による交付を希望しない場合は不要
- 郵送用封筒には、郵送先や郵便番号を必ず記載してください。
- 定形用封筒の大きさ
- 幅9cm~12cm、縦14cm~23.5cm
(2) 記載事項を変更する場合
ア 運転経歴証明書
イ 住民票など
- 氏名・生年月日を変更される方
- 変更事項が記載された住民票(コピー不可)又はマイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票は受け付けられません。
- 変更事項が記載された住民票(コピー不可)又はマイナンバーカード
- 住所を変更される方
- 住民票又は住所を確認できる書類(マイナンバーカード、健康保険被保険者証、特別永住者証明書、在留カード、公共料金の領収書、本人宛の郵便物などいずれか1点)
(3) 再交付をされる場合
ア 交付手数料 「1,100円」
イ 運転経歴証明書(提示が可能な方のみ)
ウ 申請用写真 1枚
- 山口県総合交通センターでは不要
- 写真の使用条件については「免許証用写真の注意事項」のページをご確認ください。
エ 氏名や住所などに変更がある方
- 前記「(2)記載事項を変更する場合」をご確認ください。
※ 旧運転経歴証明書(平成24年3月31日以前に交付された運転経歴証明書)を申請された方で、現行の運転経歴証明書に変更(再交付)する場合は、上記のものに加え、記載事項が判読できる旧運転経歴証明書が必要となります。
5 代理人による手続
(1) 手続ができる方
病気などの理由により、手続に赴くことが困難な65歳以上の方
(2) 手続の方法
ア 山口県総合交通センターや最寄りの警察署などで手続に必要な書類を受け取る
- 受け取ることができる書類
- 委任状・誓約書
- 運転経歴証明書交付申請書
- 委任状・誓約書は以下からダウンロードすることもできます。
イ 書類を申請される方に記載してもらう
- 病気や身体の障害などの理由により、自筆が困難な場合は代理人の代筆でも構いません。
ウ 山口県総合交通センターや警察署などで代理による手続を実施
※ 代理人よる再交付手続はできません。
(3) 手続に必要なもの
ア 委任状(申請者が記載)
イ 誓約書(代理人が記載)
ウ 運転経歴証明書交付申請書(申請者が記載)
エ 申請用写真 1枚
- 写真の使用条件については「免許証用写真の注意事項」のページをご確認ください。
オ 代理人となる方の身分証明書
カ 交付手数料 「1,100円」