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免許証の再交付又は免許情報の再記録手続

ページ番号:0010463 更新日:2025年3月23日更新

 このページは免許証又は免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の紛失などにより、再交付又は再記録手続をされる方をご案内するページです。

 免許証の再交付又は免許情報の再記録を受けるまで、車の運転はできず、運転をすると免許証不携帯の違反となります。

目次

1 申請ができる方

2 受付場所・時間

3 手続に必要なもの

1 申請ができる方

 本人による申請であり、免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」と言います。)の住所が山口県内、または免許証等の住所を山口県内に変更する方が、以下の要件いずれかに該当する場合は再交付又は再記録手続が可能です。

  1.  免許証等を亡失、滅失、汚損、破損したとき
  2.  免許証の記載事項変更(住所、氏名など)や限定条件の変更(AT限定の解除など)をした場合で、その変更事項を免許証の表面に表記したいとき
  3.  免許証に表示されている写真又は免許情報記録の写真を変更したいとき
  4.  公安委員会が相当と認めるとき(例:免許証の有効期間の末日を西暦表示に変更する場合など)

2 受付場所・時間

(1) 山口県総合交通センター(即日交付)

  • 月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
    • 午前 ⇨ 午前10時00分~午前11時00分
    • 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
      •  窓口が混雑する場合は免許証の交付又は免許情報の記録までに1時間~2時間かかることがあります。
      •  ​免許更新と同時に再交付又は再記録を行い、かつ紛失などした免許証又はマイナ免許証の住所が山口県内であった場合に限り、日曜日でも手続が可能です。
  • 金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
    • 午前10時00分~午前11時00分 

(2) 山口南を除く県内の警察署(約2週間後に交付)

 ※ マイナ免許証を所持(紛失)されている方は、警察署では手続できません。

  •  月曜日~金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
    •  午前9時00分~午後4時00分
      •  住所地を管轄する警察署以外の警察署でも手続が可能です。

3 手続に必要なもの

(1) 必ず必要なもの

 手数料

再交付手数料のイメージ

  •  免許証の更新と同時に再交付手続をする場合は、更新にかかる手数料が必要です。

(2) 場合により必要なもの

 ア 免許証、マイナ免許証又は双方を所持している場合は双方(提示が可能な方のみ)

 イ 住民票など

  •  免許証をお持ちの方が記載事項を変更する場合は、以下の書類が必要です。
    •  本籍に変更がある方は、変更事項が記載された住民票
    •  氏名・生年月日・性別に変更がある方は、変更事項が記載された住民票又はマイナンバーカード
    •  旧姓の併記を希望される方は、旧姓が併記された住民票又はマイナンバーカード
    •  住所に変更がある方は、住民票又は住所を確認できる書類(マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、公共料金の領収書、本人宛の郵便物のいずれか1点)
  •  マイナ免許証をお持ちの方が記載事項を変更する場合は、以下の書類が必要です。
    •  本籍に変更がある方は、変更事項が記載された住民票
    •  氏名・生年月日・性別に変更がある方は、変更事項が記載されたマイナンバーカード
    •  旧姓の併記を希望される方は、旧姓が併記されたマイナンバーカード
    •  住所に変更がある方は、変更事項が記載されたマイナンバーカード

 ウ 写真(以下の場合に限り必要)

  •  免許証に表示されている写真又は免許情報記録の写真(マイナンバーカード券面の写真ではありません。)を、事前に撮影した希望する写真に変更したい場合
  •  山口県以外の公安委員会が作成した免許証で再交付手続をする場合(警察署で手続をする場合に限る)