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免許証の再交付手続

ページ番号:0010463 更新日:2024年2月1日更新

 このページは免許証の紛失などにより、再交付手続をされる方をご案内するページです。

 免許証の再交付を受けるまで、車の運転はできず、運転をすると免許証不携帯の違反となります。

目次

1 申請ができる方

2 受付場所・時間

3 手続に必要なもの

1 申請ができる方

 本人による申請であり、免許証の住所が山口県内、または免許証の住所を山口県内に変更する方が、以下の要件いずれかに該当する場合は再交付手続が可能です。

  1.  免許証を亡失、滅失、汚損、破損したとき
  2.  免許証の記載事項変更(住所、氏名など)や限定条件の変更(AT限定の解除など)をした場合で、その変更事項を免許証の表面に表記したいとき
  3.  免許証に表示されている写真を変更したいとき
  4.  公安委員会が相当と認めるとき(例:免許証の有効期間の末日を西暦表示に変更する場合など)

2 受付場所・時間

(1) 山口県総合交通センター(即日交付)

  • 月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
    • 午前 ⇨ 午前10時00分~午前11時00分
    • 午後 ⇨ 午後2時00分~午後3時00分
      •  窓口が混雑する場合は交付までに1時間~2時間かかることがあります。
      •  ​免許更新と同時に再交付を行い、かつ紛失などした免許証の住所が山口県内であった場合に限り、日曜日でも手続が可能です。
  • 金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
    • 午前10時00分~午前11時00分 

(2) 山口南を除く県内の警察署(約2週間後に交付)

  •  月曜日~金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
    •  午前9時00分~午後4時00分
      •  住所地を管轄する警察署以外の警察署でも手続が可能です。

3 手続に必要なもの

(1) 必ず必要なもの

 手数料 「2,250円」

  •  免許証の更新と同時に再交付手続をする場合は、更新にかかる手数料のみ

(2) 場合により必要なもの

 ア 免許証(免許証の提示が可能な方のみ)

 イ 住民票など(免許証の記載事項に変更がある方のみ)

  •  本籍に変更がある場合
    •  変更事項が記載された住民票(コピー不可)の提出(住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等)
  •  氏名・生年月日・性別に変更がある場合
    •  変更事項が記載された住民票(コピー不可)の提出(住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等)又はマイナンバーカードの提示
  •  住所に変更がある場合
    •  住民票(コピー不可)又は住所を確認できる書類(マイナンバーカード、健康保険被保険者証、特別永住者証明書、在留カード、公共料金の領収書、本人宛の郵便物(転送されたものは不可、封筒の場合は封筒ごと)のいずれか1点)の提示

 ウ 写真(以下の場合に限り必要)

  •  免許証に表示されている写真を、事前に撮影した希望する写真に変更したい場合
  •  山口県以外の公安委員会が作成した免許証で再交付手続をする場合(警察署で手続をする場合に限る)