本文
駐車監視員資格者講習の実施について
駐車監視員資格者講習とは
概要
この講習は、山口県公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより、放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行うもので、駐車監視員資格者証を取得するための講習です。
道路交通に関する法令の知識その他放置車両の確認等の適正な実施に必要な技能及び知識について、2日間の日程で、計14時間の講習を行い、その後、おおむね1週間後に1時間の修了考査を実施します。
この修了考査に合格すると、山口県公安委員会から駐車監視員資格者講習修了証明書が交付され、駐車監視員資格者証の交付申請をすることができます。
講習の日程等
| 区 分 | 期 日 | 時 間 |
|---|---|---|
| 講 習 |
令和8年9月17日(木曜日) 及び 令和8年9月18日(金曜日) |
両日とも 午前8時50分から 午後5時10分まで |
| 考 査 | 令和8年9月25日(金曜日) |
午前10時から 午前11時まで |
2 実施場所
山口市小郡下郷3560番地2
山口県総合交通センター 3階
3 定員
10名(受付期間中であっても、定員に達した段階で受付終了とします。)
山口市小郡下郷3560番地2
山口県総合交通センター 3階
3 定員
10名(受付期間中であっても、定員に達した段階で受付終了とします。)
受講手続
1 受付期間
令和8年8月10日(月曜日)から8月28日(金曜日)(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
午前8時30分から午後4時30分まで
2 受講申込書の入手方法
山口県警察本部交通部交通指導課又は山口県内の各警察署において直接受け取るか、本ページ下部のリンクからダウンロードしてください。
3 受講申込書の提出先等
○ 提出先
山口県警察本部交通部交通指導課又は山口県内の各警察署交通課に提出してください。(県外からの申込みは警察本部のみで受け付けます。)
○ 提出方法
■ 行政手続オンライン化はステムを利用する場合
行政手続オンラインシステムに必要事項を入力するとともに、写真データ(6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景)を添付してください。
■ 行政手続オンライン化システムを利用しない場合
受講希望者本人が直接提出してください。(郵送による提出は受け付けません。)
代理人による申込みは原則認めませんが、事業所等の代表者が従業員である申請者の委任状を持参した場合は受理することができます。
委任状がない場合は、申込みは受け付けられません。
○ 提出書類(行政手続オンライン化システムを利用しない場合)
■ 駐車監視員資格者講習受講申込書(正本及び副本)
■ 写真(6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で縦3cm×横2.4cmのもの) 1枚
○ 受講手数料
20,000円(山口県収入証紙で納付してください。)
※ テキスト代、修了考査代を含みます。納付された手数料は返還できません。
令和8年8月10日(月曜日)から8月28日(金曜日)(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
午前8時30分から午後4時30分まで
2 受講申込書の入手方法
山口県警察本部交通部交通指導課又は山口県内の各警察署において直接受け取るか、本ページ下部のリンクからダウンロードしてください。
3 受講申込書の提出先等
○ 提出先
山口県警察本部交通部交通指導課又は山口県内の各警察署交通課に提出してください。(県外からの申込みは警察本部のみで受け付けます。)
○ 提出方法
■ 行政手続オンライン化はステムを利用する場合
行政手続オンラインシステムに必要事項を入力するとともに、写真データ(6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景)を添付してください。
■ 行政手続オンライン化システムを利用しない場合
受講希望者本人が直接提出してください。(郵送による提出は受け付けません。)
代理人による申込みは原則認めませんが、事業所等の代表者が従業員である申請者の委任状を持参した場合は受理することができます。
委任状がない場合は、申込みは受け付けられません。
○ 提出書類(行政手続オンライン化システムを利用しない場合)
■ 駐車監視員資格者講習受講申込書(正本及び副本)
■ 写真(6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で縦3cm×横2.4cmのもの) 1枚
○ 受講手数料
20,000円(山口県収入証紙で納付してください。)
※ テキスト代、修了考査代を含みます。納付された手数料は返還できません。
諸注意
○ 2日間(14時間)の講習を受講され、修了考査に合格された方には駐車監視員資格者講習修了証明書を交付しま
す。
○ 駐車監視員資格者講習修了証明書の交付を受けても、駐車監視員資格者証の交付を申請しようとする際は、別途
9,900円の手数料が必要です。
○ 駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修了しても、欠格事由に該当する場合は、駐車監視員資格者証の交
付を受けることができません。
○ 駐車監視員資格者証の交付を受けても、確認事務の委託を受けた法人に属さない限り、駐車監視員として活動す
ることはできません。
○ 駐車監視員資格者証の交付申請受理は随時行っていますので、詳しくは、次のところまで問い合わせてくださ
い。
【問い合わせ先】
山口市滝町1番1号
山口県警察本部交通部交通指導課駐車対策係
電話(083)933-0110
す。
○ 駐車監視員資格者講習修了証明書の交付を受けても、駐車監視員資格者証の交付を申請しようとする際は、別途
9,900円の手数料が必要です。
○ 駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修了しても、欠格事由に該当する場合は、駐車監視員資格者証の交
付を受けることができません。
○ 駐車監視員資格者証の交付を受けても、確認事務の委託を受けた法人に属さない限り、駐車監視員として活動す
ることはできません。
○ 駐車監視員資格者証の交付申請受理は随時行っていますので、詳しくは、次のところまで問い合わせてくださ
い。
【問い合わせ先】
山口市滝町1番1号
山口県警察本部交通部交通指導課駐車対策係
電話(083)933-0110
申請書類の内容と様式(駐車監視員資格者証関係)
1 駐車監視員資格者講習を受講される方
2 駐車監視員資格者証の交付を申請される方












