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自動車運転代行業
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(令和6年4月1日施行)
これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。
標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
改正内容については、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(山口県警ホームページ内)をご覧ください。
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- 自動車運転代行業とは(定義)
- 自動車運転代行業を営むことができない者(欠格事由)
- 自動車運転代行業者の遵守事項等
- 都道府県公安委員会又は国土交通大臣の監督等
- 自動車運転代行業法の流れ
- 認定の申請手続方法
- 届出内容に変更が生じた場合
- 安全運転管理者について
自動車運転代行業とは(定義)
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、
- 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供する。
- 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させる。
- 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴する。
にすべて該当するものをいいます。
自動車運転代行業を営むことができない者(欠格事由)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」といいます。)により
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
-
- 法の規定
- 道路運送法の規定(自家用自動車の有償運送禁止の規定等)
- 道路交通法を読み替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等
により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 最近2年間に、法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる者
- 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者
- 安全運転管理者を選任しない者
- 法人でその役員のうちに、上記1~6に該当する者があるもの
は、自動車運転代行業を営むことができません。
自動車運転代行業者の遵守事項等
標識の掲示等(法第6条)
認定を受けたことを示す標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、各事業者のウェブサイトのトップページに掲載しなければならない。
〇 標識の様式 (Excel:15KB)
(正しく表示されない場合→様式 (PDF:29KB)/記載例 (PDF:34KB))
※標識等をウェブサイトに掲載する義務を課されない場合
- 随伴用自動車の台数が1台以下の場合
- 当該自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合
料金の掲示等(法第11条)
利用者から収受する料金を定め、営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、各事業者のウェブサイトのトップページに掲載しなければならない。
※標識等をウェブサイトに掲載する義務を課されない場合
- 随伴用自動車の台数が1台以下の場合
- 当該自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合
損害賠償措置を講ずべき義務(法第12条)
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じておかなければならない。
国土交通大臣に対する約款の届出(法第13条第3項)
掲示する自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。(変更の際も同様)
ただし、標準約款の場合は届け出の必要なし。
約款の掲示(法第13条第5項)
自動車運転代行業約款を定め、又は変更したときは、各事業者のウェブサイトのトップページに掲載しなければならない。
※標識等をウェブサイトに掲載する義務を課されない場合
- 随伴用自動車の台数が1台以下の場合
- 当該自動車運転代行業者が管理するウェブサイトを有していない場合
運転代行業務の従事制限(法第14条第1項、第2項)
上記「自動車運転代行業を営むことができない者」の1~6のいずれかに該当する者は運転代行業務従事者となってはならない。
また、運転代行業務に従事させてはならない。
代行運転役務の提供の条件の説明(法第15条)
利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って役務を提供しなければならない。
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(第6条)
- 代行運転役務を提供する自動車運転代行業者の氏名又は名称及び運転代行業務従事者の氏名
- 法第11条の規定により提示した料金
- 利用者が自動車運転代行業に支払うこととなるべき料金の概算額
- 自動車運転代行業約款の概要
- 随伴用自動車により旅客自動車運送事業に該当する行為はできないこと
※ 1)、2)、4)、5)は書面及び口頭、3)は口頭により説明すること
※ 利用が役務の提供条件を十分に知っていることその他の事情により利用者の了解がある場合には、口頭又は書面で行うことができる
代行運転自動車標識の表示(法第16条)
前面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方及び後方から見やすい位置に表示しなればならない。
随伴用自動車の表示(法第17条)
国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示しなければならない。
利用者の利益の保護に関する指導(法第18条)
運転代行業務従事者に対し、
- 料金の収受方法
- 自動車運転代行業約款の内容
- 代行運転役務の提供の条件の説明方法
- 随伴用自動車の表示等に関する事項
- 自動車運転代行業が旅客自動車運送事業と異なること
などの事項について指導しなければならない。
帳簿等の備付け(法第20条)
公安委員会関係施行規則
- 運転代行業務従事者名簿
- 運転代行従事者誓約書
- 乗務記録簿
国土交通省関係施行規則
- 苦情処理簿
- 乗務記録簿
- 運転代行従事者名簿
- 指導記録簿
都道府県公安委員会又は国土交通大臣の監督等
- 都道府県公安委員会は、交通の安全を計る観点から、また国土交通大臣は利用者の利益を保護する観点から、それぞれ必要な報告徴収、立入検査及び指示を行うことができます。
- 運転代行業者や無認定の業者が自動車運転代行業法等の規定等に違反し、一定の基準に達した場合に、公安委員会は営業の停止命令等を行うことができます。
自動車運転代行業法の流れ
- 認定までの流れ (PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます)
- 認定後の流れ (PDF:159KB)(別ウィンドウで開きます)
認定の申請手続方法
認定を受けようとする者が【個人】の場合
- 認定申請書【記載例 (PDF:161KB)/様式 (Word:24KB)/正しく表示されない場合→様式 (PDF:101KB)
- 住民票の写し(本籍地及び戸籍筆頭者の氏名が記載されたもの)
※ 個人番号の記載は不要です。 - 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面【様式例 (PDF:57KB)】
- 精神機能の障害に関する医師の診断書【様式例 (PDF:52KB)】
※ 認定を受けようとする者が未成年の場合は、民法第6条第1項の規定により営業を許可された未成年の場合は、未成年登記簿謄本を提出してください。
※ 自動車運転代行業の相続人が未成年の場合は、- 相続人であることを法定代理人が誓約する書面
- 被相続人の戸籍謄本
- 法廷代理人に係る2)、3)の書類を提出してください。
- 保険契約締結証明書
※ 代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類
※ 保険に加入している随伴用自動車の登録番号等が記載された書類 - 安全運転管理者関係書類
※ 下記「安全運転管理者について」を参照 - 認定申請手数料【12,000円】
認定を受けようとする者が【法人】の場合
- 認定申請書【記載例 (PDF:161KB)/様式 (Word:24KB)/正しく表示されない場合→様式 (PDF:101KB)
- 法人の登記事項証明書
- 定款又はこれに代わる書類
- 役員名簿
※ 役員の氏名及び住所を記載したもの - 役員の住民票の写し(戸籍の表示が記載されたもの)
※ 役員が外国人の場合は住民票の写し
※ 個人番号の記載は不要です。 - 役員の法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面【様式例 (PDF:57KB)】
- 役員の精神機能の障害に関する医師の診断書【様式例 (PDF:52KB)】
- 保険契約締結証明書類
※ 代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類
※ 保険に加入している随伴用自動車の登録番号等記載書類 - 安全運転管理者関係書類
※ 下記「安全運転管理者について」参照 - 認定申請手数料【12,000円】
届出内容に変更が生じた場合
- 届出内容に変更が生じた場合は、変更届出書(様式 (Word:17KB)/正しく表示されない場合→様式 (PDF:73KB))と必要な書類をそろえて、変更があった日から10日以内(※)に主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出してください。
※ 戸籍謄本若しくは抄本又は登記簿謄本を添付する場合は20日以内 - 標識(記載例 (PDF:34KB)/様式 (Excel:15KB)/正しく表示されない場合→様式 (PDF:29KB))に記載されている内容(氏名・名称・主たる営業所の所在地)に変更が生じた場合は、営業所に掲示している標識とともにウェブサイトに掲載している標識についても更新をお願いします。
変更届出書に添付する書類
【氏名・名称・住所(法人の場合、代表者氏名)を変更した場合(記載例 (PDF:113KB))
※ 氏名、名称又は法人の代表者の氏名の変更時のみ
- 住民票の写し(戸籍の表示が記載されたもの)
- 登記事項証明書(法人の場合)
営業所の名称・所在地を変更した場合(記載例 (PDF:113KB))
- 登記事項証明書(法人の場合)
損害賠償措置を変更した場合(記載例 (PDF:110KB))
- 保険契約締結証明書
- 登録番号等を証する書類
随伴用自動車に関する事項を変更した場合(記載例:増車 (PDF:109KB)、減車 (PDF:109KB)、車両入替 (PDF:110KB))
- 保険契約締結証明書
- 登録番号等を証する書類
安全運転管理者を変更した場合
- 安全運転管理者に関する書類
法人の役員が新たに就任した場合
- 法人の登記事項証明書
- 新役員の住民票の写し(戸籍の表示が記載されたもの)
- 新役員の誓約書及び診断書(様式例:誓約書 (PDF:57KB)、診断書 (PDF:52KB))
法人の役員が再任・退任した場合
- 法人の登記事項証明書
法人の役員の氏名を変更した場合
- 法人の登記事項証明書
- 役員本人の住民票の写し(戸籍の表示が記載されたもの)
安全運転管理者について
自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所ごとに、内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければなりません。
また、随伴用自動車の台数により、定められた人数の副安全運転管理者を選任しなければなりません。
所有する随伴用自動車の台数 | 副安全運転管理者数 |
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10台以上20台未満 | 1人 |
20台以上30台未満 | 2人 |
30台以上20台未満 | 3人 |
・・・以後10台ごとに1人ずつ増員
安全運転管理者等の要件
安全運転管理者
- 20歳以上の者
(副安全運転管理者を選任する場合は30歳以上) - 自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
- 公安委員会の解任命令により、解任後2年を経過している者
- 過去2年以内に、以下の行為をしていない者
- ひき逃げ
- 酒酔い運転
- 酒気帯び運転
- 麻薬等運転
- 無免許運転
- 無免許運転に関わる車両提供、同乗
- 飲酒運転者への酒類提供、車両提供、運転依頼・同乗
- 妨害運転
- 下記の違反の下命・容認をした日から2年を経過している者
- 酒酔い運転
- 麻薬等運転
- 無免許運転
- 最高速度
- 過労運転
- 無資格運転
- 酒気帯び運転
- 過積載運転
- 駐停車禁止
- 妨害運転
- 過去2年以内に、自動車使用制限命令に違反をしていない者
※ 妨害運転とは
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(通行区分違反、急ブレーキ違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追越し違反、減光等義務違反、警音器使用制限違反、最低速度違反(高速自動車国道)、高速自動車国道等駐停車違反)行為であって、道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるもの。
副安全運転管理者
- 20歳以上の者
- 自動車の管理の実務経験が1年以上の者又は自動車の運転の経験が3年以上の者
- 上記「安全運転管理者の要件」の3)~6)と同様
安全運転管理者等の選任手続方法
各書類は、1部ずつ用意してください。押印は不要です。
- 安全運転管理者等に関する届出書
- 住民票の写し
※ 個人番号の記載は不要です。 - 履歴書(安全運転管理者等選任届出用)
- 運転管理証明書
※ 副安全運転管理者は、運転経歴証明書としてください。 - 運転記録証明書【手数料670円】
※ 自動車安全運転センターに申請してください。
※ 申請書類は警察署に備え付けています。
くわしくは安全運転管理者制度(山口県警ホームページ内)で確認できます。
(編集 交通企画課)