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なくそう!飲酒運転~強い意志で未来を守りましょう~

ページ番号:0010413 更新日:2024年11月1日更新

飲酒運転者等に対する処罰

飲酒運転者に対する処罰

イラスト:飲酒運転

酒酔い運転

 罰則 ・・・ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 基礎点数 ・・・ 35点 免許取り消し(欠格期間3年)

酒気帯び運転

 罰則 ・・・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 基礎点数 ・・・ 呼気中アルコール濃度

  • 0.25mg/l 以上  → 25点 免許取り消し(欠格期間2年)
  • 0.15mg/l 以上0.25mg/l 未満  → 13点 免許停止(90日)

※上記は前歴及びその他の累積点数がない場合
 欠格期間とは、運転免許を取り消された場合の再度運転免許を受けることのできない期間

2日酔いも飲酒運転になります

 アルコールはなかなか体内から抜けません。
 「もう酔いは醒めた」と思っても、安易に運転することはやめましょう。
 また翌日運転することが分かっている場合、深酒はやめましょう!

自転車の飲酒運転も禁止されています

 自転車も道路交通法上、軽車両であり、飲酒運転した場合、罰則があります。

飲酒運転を助長した者に対する処罰

 「自分は飲酒運転しなければ罰せられることはない」などど思っていませんか。
 下記のような行為も厳罰の対象となります。
 飲酒運転をなくすために、飲酒運転をしないことはもちろん、飲酒運転を助長する行為も絶対にやめましょう!

酒気を帯びていて、飲酒運転するおそれのある者に対して、車両を提供した者

イラスト:車両を提供

運転者が酒酔い運転

 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転

 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転をするおそれのある者に対して、酒類を提供した者

イラスト:酒類を提供

運転者が酒酔い運転

 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転

 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己の運送を要求・依頼して、その運転者が飲酒運転する車両に同乗した者

イラスト:車両に同乗

運転者が酒酔い運転

(酒酔いを知っていた)
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

上記以外

 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

その他

  • 救護義務違反(ひき逃げ) 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 飲酒検知拒否 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

ハンドルキーパー運動推進中!

ハンドルキーパー運動をご存知ですか?

イラスト:キーパーくん

 自動車で仲間と飲食店等へ行く場合に、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が、仲間を自宅まで送り届ける運動です。
 ハンドルキーパーになった人は次のことを守りましょう。

  1. お酒は絶対に飲まないこと
  2. 友人や仲間を無事に送り届けること

 その他の方は、ハンドルキーパーにお酒を飲ませないことを必ず守りましょう!

酒類を提供するお店の方へ

  • お客が車で来店したかどうか確認してください
  • 帰りに車を運転する人(ハンドルキーパー)を確認してください
  • 車を運転する人(ハンドルキーパー)に、酒類を提供しないでください
  • 車を運転する人(ハンドルキーパー)に、目印となるものを渡すか、目印となるものを席に置いてください
  • お客が運転代行等を依頼して帰る場合は、その確認ができるまで車の鍵を預かるようにしてください

少しだけ・・・が命取り 重い代償を償いきれますか?

 少量の飲酒でも車の運転に必要な認知・判断・操作に悪影響を及ぼし、重大事故の原因となります。
 また、飲酒運転の代償は、罰金だけではありません。あなたの大切な家族や友人を巻き込んだ悲惨な現実が待っています。
 それでもあなたは運転しますか?

関連リンク

(編集 交通企画課)