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光署警察署からのお知らせ

ページ番号:0010151 更新日:2024年9月20日更新

警察署協議会

警察署協議会の概要

設置の趣旨等

 警察署協議会は、署長が警察署の業務運営に地域住民の意向を反映させるため、広く住民から意見を聞くとともに、警察署の業務運営を住民に説明し、その理解と協力を求める場として平成13年6月に設置されたものです。光警察署協議会は7名の委員により構成され、定例会議において意見・要望を提出するほか、さまざまな警察活動の視察等の活動を行っております。

協議会委員の身分等

 委嘱:山口県公安委員会が委嘱
 身分:非常勤の特別職の公務員
 任期:任期は2年で再任は2回まで

警察署協議会の開催状況

【令和5年度第1回光警察署協議会会議録】 (PDF:235KB)

【令和5年度第2回光警察署協議会会議録】 (PDF:256KB)

【令和5年度第3回光警察署協議会会議録】 (PDF:208KB)

【令和6年度第1回光警察署協議会会議録】 (PDF:240KB)

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警察で行う被害者等の方が利用できる各種制度

指定被害者支援要員制度

 殺人や性犯罪等の身体犯、交通死亡事故などの専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、指定被害者支援要員(警察職員)を指名し、捜査過程における付き添いや要望の把握、関係機関・団体等の紹介などの支援活動を行っています。

被害者連絡制度

 殺人などの身体犯、重大な交通事故事件などの被害者等の方に捜査等に支障のない範囲で、次のことをお知らせします。

  • 刑事手続や犯罪被害者のための制度
  • 捜査状況・被疑者の検挙状況
  • 逮捕被疑者の処分状況(起訴・不起訴等)

 ※被疑者が少年の場合や犯罪の態様等によって、お知らせできる情報の範囲・内容が異なります。

再被害防止・保護対策

 被害者等の方が、再度、加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがある場合は「再被害防止対象者」、暴力団員等の加害者から仕返しを受けるおそれがある場合には「保護対象者」に指定し、重点的な防犯指導や必要に応じた所要の警戒措置を行うなどし、また再被害防止対象者から要望があった場合や再被害防止に必要な場合には加害者の釈放等に関する情報等を提供して、安全の確保に努めます。

DV(配偶者からの暴力)、児童虐待等の被害者の保護

 DV事案や児童虐待、ストーカー事案等の被害に遭われた方の安全の確保について、「県男女共同参画相談センター」や「県児童相談所」と連携して、被害の相談、一時保護、保護命令、住民基本台帳の閲覧制限、緊急時の子どもの一時保護などの保護対策を講じます。

医療費等の負担軽減

 犯罪により傷害を負う等の一定の場合に次の医療費用等について、経費を公費で負担し、被害者等の方の負担を軽減しています。

  • ご家族を亡くされた方
    • 解剖実施のご遺体の検案書料、遺体搬送費
  • 傷害を負われた方
    • 診断書料
  • 性犯罪被害に遭われた方
    • 初診料、診断書料、検査費、緊急避妊等費用

 ※適用に関しては一定の要件があります。

犯罪被害給付制度

 通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けられたのに、何も公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない犯罪被害者やご遺族に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給することにより、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

  • 遺族給付金
    「犯罪行為により、犯罪被害者が死亡した場合」
    • 遺族給付金の額は犯罪被害者の年齢や勤労による収入などに基づいて算定されます。
    • 支給を受けられる遺族には範囲と順位があります。
  • 重傷病給付金
    「犯罪行為により、犯罪被害者が重傷病を負った場合」
    ~重傷病とは~
    • 加療1月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病
    • PTSD等の精神疾患については加療1月以上かつ3日以上労務に服することができない程度の疾病
  • 障害給付金
    「犯罪行為により、犯罪被害者に障害が残った場合」
    ~障害とは~
    • 負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む)における身体上の障害で法令に定める程度の障害

 ※犯罪行為によって受けた被害であっても次のような場合には、給付金が減額されたり、支給されないことがあります。

  • 親族の間で行われた犯罪
  • 労災保険など公的保険や損害賠償を受けた場合
  • 犯罪被害の原因が被害者にもあるような場合
  • 暴力団員が対立抗争事件で被害を受けたような場合 など

被害者支援カウンセラー制度

 捜査中の事件の被害者等の方については、県警察が県内の臨床心理士に委嘱している「被害者支援カウンセラー制度」があります。
 犯罪の被害者やご家族、ご遺族のように、大変重いストレスにさらされると、程度の差はあっても、事件発生直後や、一定の期間が経過した時点で、次のようなさまざまな心身の反応があらわれることがあります。

  • 感情面
    • 感情がわかなくなる
    • 強い恐怖、不安、眠れない、夜中に目が覚める
    • 孤独感、罪悪感、自責感、いらいら、怒り
  • 思考面
    • 物事に集中できない
    • 思考力の減退、まひ、混乱
    • その時の光景が何度も思い浮かぶ、事件のことを何度も夢に見る
  • 行動面
    • 怒りっぽくなる、興奮、取り乱す
    • 閉じこもり
    • 飲酒や喫煙の増加、生活が不規則になる
  • 身体面
    • 頭痛、肩こり、手足のだるさ
    • 胃のもたれ、下痢、便秘
    • 息苦しさ、食欲不振

 これらの症状は決して特別なことではなく、誰にでも起こりうるもので、多くは時間の経過に伴って軽減していくものですが、大変つらい思いであることに変わりありません。
 このような心の状態をより早く回復させるためには、専門的な知識・技能を持った医療機関や心理カウンセラー等の専門家による対応が望まれます。
 しかし、「どこに行けばいいのか、自分では自分の状態がよく分からない、専門機関の受診等は気後れする」というような場合があると思います。そのような場合にまず利用していただきたい制度が「被害者支援カウンセラー制度」です。

速度取締り指針について

 「速度取締り指針」は、警察署単位(地域)及び高速道路における交通実態や交通事故分析等を行い、今後の速度取締りを実施する上で重点路線・時間帯等を公表することにより、県民の方々に理解と共感の得られる速度取締りを推進するために策定されたものです。
 ※携帯版でご覧の方は、パソコン版に移行してご覧ください。

「取締り指針」についてはコチラから

(編集 光警察署)

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