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貴金属等を売買する古物商・質屋の皆様へ

ページ番号:0010070 更新日:2021年11月1日更新

 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等があります。
 詳しい内容については、下記のリンク先を参照してください。

 

犯罪収益移転防止対策室のホームページ<外部リンク>

宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(経済産業省)<外部リンク>

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について<外部リンク>

 

疑わしい取引の届け出先

 山口県公安委員会
 (営業所所在地を管轄する警察署生活安全係)

(編集 生活安全企画課)

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