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主たる営業所等届出書等の様式について(改正古物営業法)

ページ番号:0010062 更新日:2021年11月1日更新

古物営業法の一部を改正する法律が平成30年4月25日に公布され、そのうち、仮設店舗等に関する規定が平成30年10月24日から施行されることとなりました。
この度の改正により、改正法の全面施行後も古物営業を継続される方につきましては、主たる営業所等の届出が必要となりますので、御留意いただきますようお願いいたします。

(編集 生活安全企画課)

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