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建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届及び建築物除却届は、建築物の動態を明らかにする国の「建築着工統計調査」の基礎資料となる重要な書類のため、作成に当たっては、誤記や記入漏れがないよう注意が必要です。
つきましては、以下の「作成上の注意事項及び記入例」に間違いやすい箇所等の解説を記載しておりまので、御留意の上、建築工事届及び建築物除却届を作成していただくようお願いします。
※令和6年10月1日から届出様式が改正されています。着工・除却の予定期日で様式が異なります。
山口県土木建築部建築指導課 審査班
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Fax 083-933-3869
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