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保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第18条の規定により、准看護師試験を次のとおり実施します。
受験を希望される方は、必ず「令和6年度山口県准看護師試験実施要領」 (PDF:204KB)をご覧ください。
令和7年2月13日(木曜日)午後1時30分から午後4時まで
山口県セミナーパーク(山口市秋穂二島1062番地)
人体の仕組みと働き、栄養、薬理、疾病の成り立ち、保健医療福祉の仕組み、看護と法律、基礎看護、成人看護、老年看護、母子看護、精神看護
次のいずれかに該当する方で、原則として、山口県内の看護師等学校養成所を修業又は卒業した方(見込みの方を含む)、山口県内に就業地を有する方(就業予定の方を含む)又は山口県内に住所を有する方とします。
なお、(1)から(5)については、令和7年3月31日(月曜日)までに修業若しくは卒業する見込みの方を含みます。
(1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者。
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者。
(3)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者。
(4)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者。
(5)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者。
(6)外国の看護師学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が上記(3)から(5)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの。
(7)外国の看護師学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、上記(6)に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、山口県知事が適当と認めたもの。
受験願書を請求しようとする方は、郵送又は山口県准看護師試験事務局(以下「事務局」という。)窓口にてお申込みください。
(1)郵送による請求
(2)窓口での請求
事務局窓口にて、必要部数を請求してください。
【受付時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く)
(ア)郵送する
封筒の表面に「准看護師試験願書在中」と朱書きし、書留郵便で事務局へ提出してください。
令和7年1月14日(火曜日)までの消印があるものに限り、受け付けます。
(イ)直接持参する
【受付時間】 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く)
〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号 (山口県健康福祉部医療政策課内)
山口県准看護師試験事務局 宛
令和7年1月7日(火曜日)から令和7年1月14日(火曜日)まで
試験を受けようとする方は、下記の書類を事務局に提出してください。
受験資格に応じて提出書類が異なりますので、実施要領 (PDF:204KB)と併せて下記をご参照ください。
※受験に関する書類を受理した後は、返還は認められません。
〇受験願書に記載する氏名は、戸籍に記載されている文字を使用する。
※中長期在留者は、在留カード又は住民票に記載されている文字を使用する。
※特別永住者は、特別永住者証明書又は住民票に記載されている文字を使用する。
※短期在留者は、旅券その他の身分を証明する書類に記載されている文字を使用する。
〇出願前6月以内に、脱帽して正面から撮影した縦6cm、横4cmのもの。
〇裏面に撮影年月日、氏名を記載し、写真票に貼り付ける。
〇写真票に所定の事項を記載して提出する。
【次のいずれかの方法で、写真が受験者本人と相違ないことの確認を受けてください。】
(ア) 卒業した又は在籍している看護師等学校養成所で、当該学校養成所の印又は刻印により、写真に割印を受ける。
(イ)受験者本人が事務局において確認を受ける場合は、出願書類及び写真の貼ってある身分証明書等を提示し、受験者本人の確認を受ける。
※身分証明書等…運転免許証、学生証、旅券、公的機関の発行した身分証明書等
【記載例】「令和6年度山口県准看護師試験受験願書・受験票・写真票」 (PDF:897KB)
〇角形2号のもの。
〇表面に、返信先(請求者)の「郵便番号」・「住所」・「氏名」を記載する。
〇620円分の切手を貼付する。
〇「一般書留」と朱書きする
次のいずれかに該当する書類を提出してください。
(ア)卒業し、若しくは在籍している看護師等学校養成所の修業(卒業)証明書若しくは修業(卒業)判定証明書若しくは修業(卒業)見込証明書
(イ)卒業し、若しくは在籍している看護師等学校養成所の長が所定の欄に修業(卒業)若しくは修業(卒業)見込みを証明した受験願書
(ウ)看護師等学校養成所が取りまとめて受験願書を提出する場合、当該学校養成所の全受験者分を一覧とし、修業(卒業)若しくは修業(卒業)見込みを証明した書類(様式任意)
●修業(卒業)見込みを証明する書類を提出した方は、令和7年3月31日(月曜日)午後5時までに修業(卒業)証明書若しくは修業(卒業)判定証明書を提出(必着)してください。期限までに提出がない場合は、当該受験を無効とし、合格証書の交付はしません。
「看護師国家試験受験資格認定書の写し」(事務局に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)又は「看護師国家試験受験資格認定見込書の写し」(事務局に当該認定見込書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
●看護師国家試験受験資格認定見込書の写しを提出した方は、令和7年3月31日(月曜日)午後5時までに看護師国家試験受験資格認定書の写し(事務局に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)を提出(必着)してください。期限までに提出がない場合は、当該受験を無効とし、合格証書の交付はしません。
「山口県准看護師試験受験資格認定書の写し」(事務局に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
山口県内の就業若しくは就業予定施設の長が就業若しくは就業が内定していることを証明した書類(様式任意)
(ア)受験手数料は6,900円とし、受験手数料の額に相当する山口県収入証紙を受験願書に貼付することにより納付してください。この場合、山口県収入証紙は消印しないようにしてください。
※「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
(イ)山口県収入証紙の入手が困難な場合は、事務局に連絡をしてください。
(ウ)受験に関する書類を受理した後は、受験手数料の返還は認められません。
● 受験資格4の(1)から(5)に該当する方
【看護師等学校養成所を既に卒業された方】
「学校・養成所を既に卒業された方で、受験を申し込まれる方へ」 (PDF:303KB)
【看護師等学校養成所に在籍し、令和7年3月修業若しくは卒業見込みの方】
「学校・養成所に在籍(令和7年3月までに修業又は卒業見込み)し、受験を申し込まれる方へ」 (PDF:408KB)
● 受験資格4の(6)及び(7)に該当する方
「外国人の方で、受験を申し込まれる方へ」 (PDF:378KB)
令和7年2月3日(月曜日)までに、郵送により受験票を交付します。
期日までに届かない方は、事務局までお問い合わせください。
視覚、聴覚、音声機能又は言語機能等に障害を有する方で受験に伴う配慮を希望される方は、令和7年1月14日(火曜日)までに、「山口県准看護師試験の受験に伴う配慮事項申請書 (PDF:272KB)」「山口県准看護師試験の受験に伴う配慮事項申請書 (Excel:17KB)」を用いて事務局に申し出てください。申し出た方については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがあります。
災害により准看護師試験の時間等に変更が生じる場合、山口県健康福祉部医療政策課のホームページにその旨を掲載し、受験者に周知します。
令和7年3月13日(木曜日)午前9時に、山口県庁1階エントランスホール掲示板及び山口県健康福祉部医療政策課のホームページに合格者の受験番号を掲示して発表します。
(ア)受験者本人が申し出た場合に限り、受験者本人の総得点及び科目別得点を提供します。
(イ)試験結果の提供を希望される方は、令和7年3月13日(木曜日)から令和7年4月11日(金曜日)までに、受験票を持参し、事務局に申し出てください。
(ウ)試験結果開示の受付時間は、(2)の期間中の毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く)の午前9時から午後2時までとします。
山口県准看護師試験事務局
(住所)〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号 山口県健康福祉部医療政策課内
(電話)083(933)2928