本文
農林漁業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書
上記の意見書案を下記のとおり提出いたします。
令和8年9月18日
提出者
山口県議会議員 西本 健治郎 吉田 充宏 笹村 直也 江本 郁夫 猶野 克
農林漁業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書(案)
軽油引取税については、平成21年度税制改正により、道路特定財源としての目的税から普通税に転換されたが、その際、農業・林業用機械や船舶の動力源に供する軽油に係る軽油引取税については、3年間の課税免除措置が講じられ、以後、5度にわたり、それぞれ3年間の延長が行われたものの、現行の措置は令和9年3月末をもってその期限を迎える。
国におかれては、農林水産業の成長産業化のため、農林水産物の輸出拡大や高付加価値化などの各種施策を推進されており、本県においても、生産性と持続性を両立した強い農林水産業の育成のため、担い手の安定的な確保や新技術の開発・導入などを進めていると ころである。
しかしながら、農林水産業は、国際情勢による経済活動への影響や物価の高騰などにより、経営環境が悪化する中、生産者の減少や高齢化の進行、農地の減少や森林の荒廃、魚価の低迷など厳しい状況が続いており、課税免除措置が継続されなければ、これまで免除されていた税負担が新たに生じることになり、本県をはじめ、我が国農林水産業の存続さえ厳しい状況にもなりかねない。
よって、国におかれては、強い農林水産業、美しく活力ある農山漁村の創造を進めるため、農林漁業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置を継続されるよう、強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和 年 月 日
山口県議会議長 柳 居 俊 学